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資産を経理上除却処理できますか
飲食業を営んでいます。 開業時に(5年前)に水槽を294,000で購入しましたが、故障して動かなくなりました。 水をろ過して水温を一定に保つ水槽でしたが、電源も入らなくなりました。 現在は別売りのろ過装置とクーラーを入れて使っているのですが、 定期的に海水を入れ替えなくては水質を保てず、夏場は水温が下がらないので 氷を入れて使っています。 このような資産は経理上除却しても問題はありませんか? この水槽は量産品ではなく、修理業者さんとも連絡が取れない状態です。 どうぞアドバイスをよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
水槽としては引き続き使用してるってことだよな?それなら、除却すると税務リスクがあると思うぜ。 水槽としての評価額を算出し、これと簿価との差額を固定資産評価損として計上するほうが、税務リスクは低いだろう。
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- hata79
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回答No.1
有姿除却ができます。 「その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産」に該当します。 URLの7-7-2参照ください。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 ”通常の方法”で”事業の用に供する可能性”はかなり低いと私は考えていました。ただ、修理業者さんを新たに探し、その人が修理して使えると言ったなら、こちらの通達には該当しなくなりますよね。 かなり迷ったのですが、よりリスクが低い経理処理を考えたのでもう一つの回答の”評価損”で申告することにしました。 ※この通達を教えてくださってありがとうございました。 とっても役に立ちました!
お礼
回答ありがとうございました。 水をろ過して水温を一定に保つ水槽として購入したものの、現在その機能は全く果たせていません。それでも”水槽”として使っているといわれると反論ができません。 やはり、リスクを考えると”固定資産評価損”が安全なような気がしました。