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青色申告、廃業に伴う決算処理

昨年 2月をもって 廃業 廃業届は提出済み、2か月分の 申告しなくちゃならないのですが 決算に伴う 例外処理って 何が 考えられますか? 棚卸は 期末 ゼロ、 償却ったって 2が月というより 資産ゼロだから ばっさり・・・だし あと、考えられることと、 赤字増やして 良いことありますか?

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  • ben0514
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回答No.2

廃業される事業以外からの収入はありませんか? 収入の種類によっては、所得の損益通算というものにより、事業の赤字を他の所得と通算することで、所得税を減らすことが可能でしょう。源泉所得税により納付済みのものなどがあれば、還付も受けられるかもしれません。 例外的なもので知っているものでは、廃業後であっても、残っていた事業用資産の処分などによる損失があれば、事業上の経費などで計上できる場合があったはずです。この資産というものは、資産価値に関係なく、資産計上で残っている物を処分した場合ですね。しかし、資産がなければ、関係ありませんがね。 あとは、売掛金などを貸し倒れにする場合にも、経費計上ができるかもしれません。すでに貸倒要件を満たしているような売掛金があれば、可能かもしれませんね。

007itochan
質問者

お礼

なるほど、源泉所得の 還付 調べてみます。感謝

その他の回答 (1)

  • kick2max
  • ベストアンサー率31% (71/222)
回答No.1

2か月分の申告が、なにもないのに、ばからしい、というお気持ちからのご質問でしょうか? となると、なにはともあれ、きちんと最後までやられたほうがよろしいかと。 特に例外処理が必要ないなら、すぐにできちゃうのではないかと思います。。。

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