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アート作品として販売する場合
自然の流木や草木をつかって、オーナメントを作りたいと思っています。 ゆくゆくは、作品として個展を開いたり販売も考えています。 制作にあたり、ミニチュアの動物を入れたいのですが、雑貨屋さん等で売っている動物フィギュアみたいなものをそのまま入れて販売すると、法的に触れるのでしょうか? 動物フィギュアから自作しようとするとかなり大変なので。。。 それから、100均のガラス製品等、既製品を使うのは大丈夫でしょうか。
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小物の既製品を作品の中で使用して販売すること事態間違いです。 各小物には、著作権とその物にお金を払って製品化しています。 立場を変えて、貴方の作品を勝手に使用して販売していたら、黙って見過ごしますか。 貴方もデザインの端くれで有れば無から優を制作するのに大変な努力と時間を掛けているはずです。 どうしても使用したい場合には、作品製作者に了解をとる。 この場合、口約束ではなく書面で確認をしておく。後でもめない様に。
お礼
やはりそうですよね!ありがとうございました!