- ベストアンサー
他人の映像作品を使用する際の課題審査への対応について
- 海外の大学院で作曲を学んでいる際、既存の映像作品から映像を取り出し、映像を加工し、それにあわせて作曲したものについて、使用許可を得ていないために不安があります。
- 教授の指摘理由は、課題審査の際に他人の作品を使用することに対して明確に答える必要があり、その質疑応答が困難になる可能性があるからです。
- 自分なりの解釈を音楽と映像加工で表現したかったのですが、それだけでは他人の作品を使用することに対して十分な説明にはならないかもしれません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
権利の問題ではなく、「アート作品としてどうか」という観点でよろしいでしょうか。 自分は欧米の音楽や映像といったクリエイティブなものに少なからず興味があります。なのでその教授の言いたいことは少なからずわかります。 日本ならともかくとして、欧米で映像作品を「アート」として公開したいなら、やはりそれなりの作り手の考察や解釈や必要だと思います。 「なんとなく好きな映像作品だから、音楽をつけてみた」では、その人の創作における考えが見えないと思います。ファンアートの域を脱していないという意味で、創作作品としては致命的です。自分もそんなことを言ってしまう人は、クリエイターとして信用出来ません。 例えば、どういう感情や考察からその映像に音楽をつけることを思い立ったのか、その作品から何を表現したのか、といったこと。 おそらくヨーロッパなんかのアーティストであれば、例えば青を基調とした舞台美術にした場合に「なぜ青にしたのか」について数分はしゃべっていられるでしょう。「深い青を選んだのは、海の色だからです。青は私に原始的な感覚を思い起こさせます。それは生命そのものの色です。この作品の裏に始終伝えられている命というものが、視覚的にも表せたらいいと思いました。色が人の感覚にもたらす効果というのは、人が思っている以上に大きいのです。」・・・云々とかそういうことです。(例なので当たり障り無い内容になってしまいましたが、もっとその人のパーソナリティや感情・感覚にもっと深く突っ込めると良いです。) あと、海外ということで、googumさんがどのくらい現地の言葉でうまくそれを説明できるか、というのもその教授の懸念材料としてあるということはありませんか? それがもし映像も音楽もオリジナルであれば「作品が全てです」ということである程度成り立ちます。でも既存の作品の力を借りたのであれば、それを正当化出来るだけの説明が必要になってくるのではないでしょうか。実際のところ、既存作品を引用した時点で「完全に自分の作品です」とは言えなくなってきますので。確かに作品は「添えられた説明」が重要ではありませんが、こういう場合は必要になってきてしまいます。 もしそれが難しそうであるなら、やはり既存作品を使うのはやめ新たに作りなおした方がいいと思います。 もしかしたら「いかに説明するか」考えるよりも、そっちの方が近道だったりもしますよ。「作品だけ」で勝負出来る自信があるならなおさらです。 具体的なことはありませんが、ささやかながらヒントになれればと思います。
その他の回答 (1)
- wy1
- ベストアンサー率23% (331/1391)
私は音楽は全くの素人ですが、音楽は”純粋に音”で成り立つことで意義があるのでは? 特に画像とのドッキングは、”劇伴” ですよね。違いますか? 劇伴でもそれなりに優れたものは当然ありますが、所詮 画像の付属でしょう。 他人の作品を利用するの、色々な分野でありますが、取り扱い次第では、著作権問題になる可能性が大でしょう。
お礼
やはり著作権問題は無視できないものですね。ご意見ありがとうございました!