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リメイク品販売について
他のカテゴリーで質問させていただいたのですが回答をいただけないので同じ内容になってしまいますがよろしくお願い致します。 いつもこちらでお世話になっている近々、雑貨屋を始めるものです。 オープンに向けていろいろ考えることがあり、質問させていただきます。 ハンドメイドのものも商品として置くのですが、こういうものは販売して良いものですか? 1. とてもシンプルな無地(100均で売っているようなもの)のノートの表紙にレースやリボンを貼ったり、自分で製作したスタンプなどを押したりして、雑貨屋オリジナルのノートとして販売。 2. 100均で売っている商品(ウッドピンチやランチョンマットなどシンプルなもの)にかわいくレースや布等を貼ったり縫い付けたりして販売。 3. 流木を拾ってきて加工し、販売。 この中に、違法になるものはありますか? わかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
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- naiagaraGD
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聞きかじったことなので、調べてみてください。 商標権 特許権 メーカーロゴ等を使用するのは商標権があるので違法です。 1.たぶんだいじょーぶ 2.たぶんだいじょーぶ 3.だいじょーぶ 1,2の理由 以前、特許取得をした人にこう聞いてみました。 Q「これを買って、付加価値をつけて販売しても特許権の侵害にならない?」 A「価格の中には使用料も入ってるからだいじょーぶ」 Q「じゃあ、ちょっと作りを変えてもいいの?」 A「ダメ。仕組みを利用して他の形を作るのは改変だから、違法」 Q「同じように思うんだけど…」 A「簡単に言ったら、形を変えて作ったらダメで、そのものの利用目的を損なわなかったらいいんだ。」 だそうです。 この方は、法律家でもなんでもないんで、解釈は間違えてるかもしれません。なので、僕も間違って理解してるかもしれません。 法律系のとこだったら、専門的な知識をいただけるかもしれませんよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。 流木使用の製作は大丈夫そうなので製作に取り掛かりたいと思います。 ありがとうございました。