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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーカメラマンです)

フリーカメラマンの質問、入出金管理と請求書の作成方法について

このQ&Aのポイント
  • 一般のお客さんが来店した場合、いただいた金額を帳簿につけて入出金管理をし、確定申告すれば大丈夫でしょうか?
  • 法人がお客様の場合、請求書に書かれた金額に10%の源泉徴収税がかけられ引かれてしまいます。手取りである場合は10%を上乗せして請求する必要があります。
  • 請求書には合計150000円、税率10%の源泉徴収税18888円、税込合計金額188888円を記載しています。復興税は含まれていません。請求書の作成は失礼でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

[法人がお客様の場合については、請求書に書かれた金額に10%の源泉徴収税が かけられ引かれてしまう。そのため手取りなのかを先方に確認して手取りであるなら 10%上乗せして請求することになる] と記載してある本は、その部分だけ無視しましょう。根本的に誤まった記述です。 源泉徴収をされる業種かどうかの判定は別として、次のようになります。 請求金額  150、000円 源泉所得税  15,000円 消費税      7,500円 差引支払請求金額 142,500円。 但し「差引支払請求金額」を150,000円としたいというなら、 請求金額  157,895円 源泉所得税  15,789円 消費税     7,894円 差引支払請求金額  150,000円 この場合には、売上金額は157,895円です。150、000円ではないので注意です。

tsujimaki
質問者

補足

回答をいただき有り難うございました。 1つだけ質問させて下さい。 ある企業では例えば請求金額が10万円の場合 源泉所得税が引かれた9万円の振込があります。 違う企業では同じ請求金額でも 請求金額 10万円 源泉所得税 1万円 消費税 5千円 差し引き9万5千円 で振込があります。 消費税分は何なのでしょうか?

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その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

[ある企業では例えば請求金額が10万円の場合 源泉所得税が引かれた9万円の振込があります。 違う企業では同じ請求金額でも 請求金額 10万円 源泉所得税 1万円 消費税 5千円 差し引き9万5千円 で振込があります。 消費税分は何なのでしょうか?] 消費税分は消費税です、、、(そのまんまですが)。 消費税分は売上になります。 消費税をつけて振り込んでくれる企業は優良なところなのではないでしょうか。 「消費税分は何なのか」と聞かれたら「消費税です」というしかありません。 10万円請求して1万円源泉徴収されて9万円の振込みがされた場合の消費税はどうなるのか?という質問なら、振込額9万円のうち4,286円が消費税であるという回答になります。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>●一般のお客さんが来店した場合、いただいた金額を帳簿につけて… はい。 >●法人がお客様の場合については、請求書に書かれた金額に10%の源泉徴収税… 具体的なお仕事内容を正確に知ることができませんが、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >そのため手取りなのかを先方に確認して手取りであるなら… 確かにそういう主張をする人も少なからずいますが、源泉徴収はあくまでも支払い側の責で行うものであり、受取側で指図するものではありません。 そもそも「手取り」って何ですか。 請求書は、あなたがほしいと思う金額を書けば良いのです。 所得税は、もらったお金の中から払うものであり、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎないのです。 個人のお客様からだと 150,000円しかもらわないのに、法人からだと 188,888円もらうのは間違っています。 たとえ源泉徴収されたお金であっても、確定申告の際に「売上」として計上する金額は、150,000円でなく 188,888円なのですよ。 個人から 150,000円しかもらわないのなら、法人だって 150,000円の請求書にしないとえこひいきになります。 源泉徴収対象の職種で間違いなければ、150,000円の請求に対して 135,000円が支払われるだけです。 その差額 15,000円は、確定申告の際に前払い済みとして引き算されます。 なお、 >合計 150000円… >税率10% 18888円… 算数がおかしいですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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