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主婦の内職。青色申告をすすめられましたが
- 主婦が青色申告をするべきか悩んでいます。専業主婦で夫の扶養に入っており、収入は株式の配当金と内職の原稿料です。
- 毎年確定申告していたが、今年は初めてノート形式で白色申告しました。青色申告を勧められましたが、内職は趣味の範疇で経費計上が難しいです。
- 確定申告しないと住民税が課税される可能性もあります。株式の配当金しかない場合、いくらを境目に確定申告するか迷っています。
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長いですがよろしければご覧ください。 >A:私は青色申告をしたほうがいいでしょうか? 「青色申告」をして損することはないですが、せっかくの「特典」が自分にとって無用ならば、「白色でも同じ」ですから、「メリットがあるほど(今後)所得が増えるかどうか?」次第だと思います。 >B:本当に簡単な小遣い帳レベルのノートでも通用するのですか? はい、「現金主義」といって、いわゆる「お小遣い帳」のような帳簿でも良い「青色申告」もあります。 ただし、「青色申告特別控除が10万円」というように、「特典」が制限されます。 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html >C:もし株式の配当金がなくて、この原稿料の収入だけの場合で、白色申告の場合、おおよそいくらを境目の目安に確定申告する・しないを決めたらいいでしょうか? 「確定申告」ではなくて「青色申告」ですよね? これは比較的簡単に判断出来ます。 ご存知のように、「所得金額」は「必要経費」次第で増減します。 ・所得金額=収入-必要経費 これが、「青色申告」の場合は、さらに「青色申告特別控除」を差し引けます。 ・所得金額=収入-必要経費-「青色申告特別控除(65万円or10万円)」 「所得控除」と違うところは、「所得金額そのものが少なくなる」ということです。 「所得金額」が少なくなるメリットとしては、「税金が少なくなる」以外に、「配偶者控除」の判定の際の「合計所得金額」が少なくなるというようなことが挙げられます。(住民税の非課税基準にも影響します。) 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ----- ということで、「必要経費」だけで「所得金額=0円」になるならば、「青色申告特別控除」は、「特にメリット無し」となります。 もちろん、「損失の繰り越し・繰り戻し」といった「白色申告」にはない特典はまだありますので、それらを総合して判断するということになります。 『青色申告のメリットはなんですか?』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html 『青色申告』 http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/aoirosinkoku1.html ちなみに、平成26年から、「白色申告」でも「帳簿の記載・記録の保存」が義務付けられるので、「手間」は「現金主義の青色申告」と大差なくなります。 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ********* (参考) >株式の配当金が年間約4万~6万円くらい。株の売買はめったにしないです。一応特定口座に設定してます。 「配当所得」と「特定口座」は、本来は「無関係」です。 「(少額の)配当所得」は、(特定口座制度とは別に)「確定申告不要制度」「総合課税による申告」「申告分離課税による申告」のいずれも選択できます。 平成22年からは、「源泉徴収【あり】の特定口座」に限り、配当等を「特定口座」に受け入れ可能になり、「譲渡損失」との損益通算も自動的に行われます。 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ 』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html >支払われる際に所得税の10%を引かれて振り込まれてます 「報酬」でも「源泉徴収」の義務が生じる場合があります。 『No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >年が明けると支払い調書は発行されますが、振込手数料についての記載はありません。 「報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書」は、税務署以外には提出の義務がありませんので、交付はいわば「サービス」です。 「報酬」の場合は、逆に、「報酬の請求→支払い」に対する「領収書」の発行を求められてもおかしくないものです。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html >確定申告しないと、支払い調書の金額がそのまま市役所のほうへいくので、(何も控除されないままいってしまうから)金額によっては住民税が課税されることもあるといわれました。だから、確定申告はしたほうがよいとも言われました。 これは「初耳」でした。(私の認識が甘いだけかもしれませんが) 「報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書」は、「市町村」への提出義務がないので、「税務署→市町村」ということなのでしょうね(?)。 ちなみに、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」は、税務署に提出されないことはあっても、市町村には、原則、すべて提出されます。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (参考) 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ※「家内労働者の特例」に該当するかどうかは税務署の判断次第です。 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- hata79
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青色申告は税務署の承認を得るのが必要ですが、事業所得等、特定の所得者が承認されます。 あなたの内職がどの程度かでしょうが、事業規模とは言えず、雑所得というべきでしょう(雑所得でも経費は引けます)。 青色申告を勧めた方はこのあたりを知らずに「とにかく青色申告のほうが有利だ」といわれたように思います。 お金の面だけでいいます。 配当所得は青色申告でも白色申告でも同じ。 原稿料みたいな部類の収入も年間2万円なら、基礎控除以下なので、青色申告でも白色申告でも同じ。 事業所得として認められるとしても、青色申告特別控除10万円以下なので、余り意味はありません。 事業所得がある人ならば、あれこれ言わずに「青色申告が有利」です。白色申告と比べるまでもありません。 しかし、ご質問者の収支レベルで、どちらでも同じです。
お礼
わかりやすい説明で、ほっとしました。 ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
最低でも住民税の基礎控除が33万円なので、そこまでは青色など不要です。全く意味はありません。 障害者手帳6級だと障害者控除がさらに27万付きます。住民税にも同等の控除がありますから、50万ぐらいまではまず非課税です。 認められる経費もあって非課税になっているうちは青色の意味はありません。 青色にする事で事業赤字を繰り越せたり、65万の控除が自動的に付けられるだけの事です。売上げが低いなら控除は必要ありませんし、繰り越すような赤字があって、次には黒字になるのでなければ繰り越しても引きようがありませんから意味はありません。 白色で確定申告する事により、引かれている10%分が全額返ってくるはずです。それ以上はどうやっても返ってきませんから、青色にする意味はありません。 ちなみに、還付のみの場合は年明けすぐから申告でき、確定申告が始まる前に出しておくと空いていますから処理が非常に早くなります。 振込手数料分は、あなたの経費となります。相手に手数料を払って振り込んでもらうという認識です。 (法人口座で大量の振込をする場合は、結構な手数料を取られます) 逆に、あなたから払う場合には振込手数料を引いて払えます。 一部業界では古くからの慣行でそうなっています。
お礼
税務署の人が私に青色を勧めた理由のひとつに、H26年度分から白色申告者も記帳が義務化されるからというのもあります。 >白色で確定申告する事により、引かれている10%分が全額返ってくるはずです。それ以上はどうやっても返ってきませんから、青色にする意味はありません。 そうですよね。 >ちなみに、還付のみの場合は年明けすぐから申告でき はい、今回は支払い調書が来るのが遅かったので、2月1日の、ぎりぎりに行ってきました。待ち時間が少なくてよかったです。 ありがとうございます
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主婦で、夫の扶養に入ってます主婦で、夫の扶養に入ってます… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテで、しかも青色申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >毎年、株式の配当金については還付を受けるために、確定申告… >今回は、初めてノートに経費計上して、白色申告… 話が矛盾しています。 毎年確定申告しながら、今年初めてとは? >去年あたりから内職を始めて、原稿料みたいな部類で年間2万円あり… これを初めて申告したという意味ですか。 それなら「白色申告」が初めてではなく「事業所得の申告」が初めてです。 >この先10年は赤字だろうと検討がつくようなこと(仕事)です。とても、これでご飯が食べてはいけません… ご飯を食べられない食べられる以前に、10年も赤字が続くと分かっているなら、そんな仕事はしないことです。 仕事をしなければ赤字も黒字もありません。 まあ、10年赤字は謙遜かジョークだとしておきましょう。 >それでも、青色がいいというのです… 白色申告よりは種々のメリットがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >複式簿記にしなくても、今のままのノート形式でかまわないといいます… かまいませんが、青色申告特別控除額は 10万円のみです。 複式簿記により貸借対照表を作成すれば、65万円に増えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れるかどうかの判断材料である「合計所得金額」は、この 10万円または 65万円を引いた「事業所得」の額と、配当を申告するならその「配当所得」の額とを足した数字です。 >開業届けを今年の3月15日までに出さないと、今年度の青色申告対象には… 開業届だけではだめで、「青色申告承認願」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm が肝心です。 >白色申告の場合、おおよそいくらを境目の目安に確定申告する・しないを決めたら… 「合計所得金額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm が「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計を 2,000円以上上回らなければ、所得税は発生しませんので、確定申告の義務も生じません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 「合計所得金額」が「所得控除」の合計を 2,000円以上上回っても、そこで計算される所得税額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 以上を前払 (源泉徴収) していれば、やはり確定申告の義務は生じません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
税務署の人が私に青色を勧めた理由のひとつに、H26年度分から白色申告者も記帳が義務化されるからというのもあります。 >何の扶養の話ですか。 きちんと書けなくてすみませんでした。1. 税法で、夫婦間です。 >これを初めて申告したという意味ですか。 >それなら「白色申告」が初めてではなく「事業所得の申告」が初めてです。 言葉がわかりませんでした。すみません。 以前は、夫の医療費控除か、私の株式の配当金の税金還付だけでしたので、今回は「事業所得」ではなく「雑所得」での申告になりました。 >青色申告特別控除額は 10万円のみです。 >複式簿記により貸借対照表を作成すれば、65万円に増えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm URLみました。 複式簿記ができれば青色申告特別控除額65万なのですね。 >夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れるかどうかの判断材料である「合計所得金額」は、この 10万円または 65万円を引いた「事業所得」の額と、配当を申告するならその「配当所得」の額とを足した数字です。 これも、たいへん知りたいことのひとつでした。教えてくださりありがとうございます。 たくさん書いていただきありがとうございます。
お礼
企業でもOLしてて、経理補助はやってたのですが、大きな会社だったので、決算をひとりでやるほどもやったことがなく、複式簿記となると、大きなプレッシャーです。 税務署も辺鄙な場所にあって、行くとなると1日がかりを覚悟していかねばなりませんので、時間のかかる質問ができず困ってました。 ひとつひとつやるべく段階を書いてくださってありがとうございます。