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離婚後の慰謝料請求。法的にはセーフでも…

慰謝料請求できるほどの不法行為はなくても 慰謝料がとれる可能性はあるのでしょうか? 例えば、 不貞はなくても、異性と出かけたり 家庭やパートナーの悪口などをメールでやり取りしていた。 ↑これだけでは慰謝料を貰える可能性はないと思いますが 罪悪感から相手が少しだけでも払うと言えば貰えるのでしょうか? 分かりにくい文章で申し訳ありません。。。 金額を決めるために調停に申し立てした場合、 調停では必ずしも法律に基づいた解決案を提示されるとは 限らないのかなと思い質問させていただきました。

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  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.5

>不貞はなくても、異性と出かけたり >家庭やパートナーの悪口などをメールでやり取りしていた。 >↑これだけでは慰謝料を貰える可能性はないと思いますが  異性と出かけるだけでは不貞行為とは言えないし、どの範囲のものを「悪口」と呼ぶかは明確ではないです。また、慰謝料には二つあります。婚姻破綻の原因を作った責任を求める離婚慰謝料と、精神的苦痛に対する慰謝料です。離婚慰謝料は不貞行為や暴力等があった場合の話で、法的に求めるからには証拠が必要です。  この件では、精神的苦痛に対する慰謝料ならば、可能性はなくはないです。 >罪悪感から相手が少しだけでも払うと言えば貰えるのでしょうか?  その通りです。相手が払ってくれるのは自由なんです。ただ、払わない意思が明確であれば、強制は全くできなくなります。 >調停では必ずしも法律に基づいた解決案を提示されるとは >限らないのかなと思い質問させていただきました。  「法律に基づいた解決案」というのが、具体的に何を指すのかよくわかりませんでした。ただ、調停は裁判とは違い、両者の主張の中間点を見つける行為なんです。例えば、一方は全く支払いたくない、一方は100万円欲しいというのなら、調停員は双方に50万円の和解案を出す・・・、それで解決しないのなら、更に中間点を探していく・・・そんな感じです。強制力は一切ないので、あくまで双方の意思が尊重されると思います。  お知りになりたいことの回答になっているかわかりませんが、何か参考になれば。

noname#177120
質問者

お礼

回答有難うございます。 とても分かりやすい回答でした。有難うございます。 「精神的苦痛に対する慰謝料」 まさしくこれを望んでいるのですが、 ただのメールの履歴だけでは認めてもらえないのかなと思ったり。 しんどいものですね…

その他の回答 (5)

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.6

MINI222さま かけひきとして、調停では慰謝料のもととなる資料を示さず、ただ調停委員を通じてプレッシャーをかけるのも手かもしれませんね… 家庭裁判所は原則非公開なので、何をやってもやったもの勝ちです… 非常識な世界です いくらでも嘘を言っても、無茶苦茶を言ってもかまわないですよ。 真面目にやったら、バカをみます。 MINI222さまは損をしないよう無茶苦茶だと思うくらい言ってください。

noname#177120
質問者

お礼

法的には無理だし…なんて弱気になってはいけないのですね。 言いたいことは言っておかないと! 経験者の方のお話が聞けてよかったです。 有難うございます。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.4

証拠のない不貞行為は、請求出来ませんよ。 まず法的に「不貞行為」ですからないですし。 不貞行為でなく、精神的苦痛の代償に相手が払うと言えば貰えるでしょうが、払わないから調停なんですよね? 相手が素直に払いますって認めるとは、思えません。 調停、単に何の権限も試験もないような調停員がお互いの話を聞くだけです。 つまり強制力は、ないのです。 調停で金額決めて貰おうって甘い考えなら捨てましょう、時間の無駄です。 質問者さんが書いてる内容もきちんと立証できますか? 立証出来ないなら「してない、知らない」って相手に言われたそれまでです。 やったやらないの水掛け論は、時間も精神も消耗するだけです。 相手が出てこないなら不調で終わるだけですし。 相手が弁護士を付けて法的に理論武装してきたらそれにきちんと法的根拠を持って反論できますか? それだけの知識がありますか? 何の権限もない試験もないような調停員ですから法律の専門家である弁護士には、弱いですよ。 何度か調停を経験してますが弁護士を同伴したら笑えるくらいに調停員の態度が変わったのです、偉そうにしてますが、調停員は、所詮権限もない素人です。 待合室に案内する為に前を歩く調停員の後ろ頭を履いてたミュールでひっぱたきたくなるくらいに態度が変わります。 もう突っ込ま所が満載過ぎました。 調停員が本人でなく弁護士に「先生、先生」ってね。 もう弁護士バッジを見て話してますから。 調停員は、何の権限もない、権限あるのは、裁判官です。 財産分与含めてサッサと弁護士に相談し依頼する事をオススメします。 お金がないなら法テラスに相談して下さい。 多少条件は、ありますが無利息の弁護士費用の貸し付け制度があります。 役所でも30分無料の弁護士相談があります。 もし慰謝料は、無理な場合でも財産分与は、きちんとして貰いましょう。 弁護士に頼めば、請求出来るものは、全てきちんと請求してくれますよ。

noname#177120
質問者

お礼

回答有難うございます。 精神的苦痛の代償に慰謝料を払ってもらえるとしても、 金額の折り合いがつかない気がするので 調停を利用することになるのかな…と思っています。 時間も精神も消耗…そうですよね。 有難うございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

離婚の際の慰謝料は2種類あります。ひとつはおなじみの離婚原因を作った方が相手方に支払うものです。その離婚原因は、DVであったり不貞行為であったりが代表的なものです。あなたの仰る不法行為です。二つ目は、離婚することによって精神的に窮地に陥るなどに対する慰謝料です。 あなたの場合、相手方の有責は無いようですので、離婚後に被るであろう精神的な事に対する慰謝料を請求すれば良いのです。調停をうまく使う使わないは当事者の交渉能力次第です。あなたの場合、なぜ、今慰謝料を請求するのかを、その根拠となり原因を客観的に説明出来なければ調停の場で相手にしてくれないでしょう。 金額を調停で決めてもらおうなんて事を考えていては、一銭も取れない可能性があります。請求する限りは前述の通りの理由をキチンと説明し、金額はこれだけ支払ってもらいたい。と、いうように最低限の交渉の準備はしておくべきです。いくら位もらえるのでしょうね。と、いうようないい加減な考えでは、相手方は払いたくないので、それを知っている調停委員からあなたはもらえないような理屈をつけて説得されますよ。請求の根拠を明らかにして、論理的に主張する責任があるのです。

noname#177120
質問者

お礼

回答有難うございます。 「離婚後に被るであろう精神的な事に対する慰謝料」 そういう点でも請求できるのですね。 もっと勉強が必要ですね。有難うございました。

  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.2

文法的におかしいと思いますが、不貞行為や法律違反が無くても、相手が払いたいといえば貰えるでしょう。 なにも相手に悪いところが無くても、払いたいといえばもらえますよ。 常識的に考えて、払わせることが出来るかどうかでいえば出来ません。 悪口言われた→慰謝料請求なんて子供の喧嘩じゃあるまいし。

noname#177120
質問者

お礼

回答有難うございます。 かなり酷いことを女性にメールしていました。 精神的苦痛を受けていても法的には何の問題もなければ 払ってもらえないのは辛いですね…

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.1

こんばんは。 腹が立つのは、よくわかります。 調停は私もしていますが、大変いい加減なものと感じます。 財産分与の調停も同時に申し立てられてはいかがでしょうか 慰謝料の調停だけでしたら、相手方が出席せず不成立になる可能性もあると思います。 その場合、慰謝料の原因となる事柄を立証しなければなりません… お手持ちの材料では、弁護士に相談しても厳しいのではないでしょうか。 調停は納得されるまで、おやりになったらいいと思います。 納得されるまで、やりましょう!

noname#177120
質問者

お礼

回答有難うございます。 「慰謝料の原因となる事柄を立証」 その原因が法的に引っかかるものではないので厳しいかもしれません… ただ「精神的苦痛」の部分を考えて欲しい。 法律だけに囚われず常識的に考えて欲しいなと思います。 難しいですね。。。 fuku15154 さん頑張って下さいね!

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