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離婚の慰謝料の求償権
婚姻関係にあると知らされていない女性と不貞行為をしてしまいました。 相手の旦那様から慰謝料を請求されましたが、私が知らなかったということで、その女性に対して慰謝料を請求し私はその保証人という形になりました。(連帯保証人にではなく保証人です。) その内容を公正証書化する予定です。 以上の場合、その女性が慰謝料を全額払ったとした場合、私に求償権を行使することはできるのでしょうか。 また、慰謝料を私が1万円でも払っていた場合は、求償権を行使されることはないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合には、不倫・不貞慰謝料を支払う義務は発生しません。 請求を受けている人に、慰謝料の支払のために保証人を立てなければならないという法的義務もありません。 「保証人」とは、お金を支払う義務がある人がお金を支払わなかった場合に備えて立てられるもので、代わりにお金を支払う義務を負っている人のことです。 具体的には、保証人は請求を受けても「まずは義務者本人に請求してほしい」と言って拒むことができます。 義務者本人がお金を支払わなかった場合に初めて、保証人がお金を支払うことになります。 これを公正証書にすると、仮に義務者本人がお金を支払わなかった場合に拒むことができず支払いが発生するという効力を持ちます。 まずは公証人役場に行く前に「法テラス」に電話してこの内容を無料相談してください。 交際相手が夫と再構築するかはわかりませんが、あなたが交際していた相手と縁を切るお気持ちがあるなら、本当は既婚者である事実が判明し、あなたを騙したことによる貞操権の侵害などを理由に慰謝料請求が出来ることもあります。 場合によっては弁護士を雇ってください。
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- furamanko
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一般的に浮気が原因で離婚したならば男女2人に請求するでしょう。 200万以下が相場、 裁判で貴方が相手が婚姻関係有る事を知らなかったと言う証拠を提出出来なければ慰謝料支払いの判決が出てしまう。 その女性に対して慰謝料を請求し私はその保証人という形になりました。 と今は言っているが安心するのは早いと思うが嫁さんの方が決着つきそうに成ったら次はと成りかねない、 相手の保証人どうのこうの言うより自分の尻に火が付く事を考えなければ。 相手が払える能力が無ければ貴方が2人分の慰謝料払わなければ成らなくなると思いますよ。
- toka
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相手の女性に夫がいたことを知らなかったので、言ってみれば「罪一等を減じて」連帯保証人ではなく保証人になったということですね。 連帯債務ではない保証債務における求償権というのは、保証人が主債務者に先んじて弁済をした場合において、保証人が債権者に支払った額の範囲内の額を主債務者に請求できるものです。(民法459条) 最後の「1万円でも払っていた」のくだりに関してですが、保証人が主債務者に知らせず債権者に弁済をしていた場合、主債務者は本来の債権額を保証人が支払った額の範囲内で自らの債務額を相殺することができますし、その場合保証人は主債務者に対し、自分が支払った額の求償権を行使できます。(463条) 確認しますが、主債務者=不貞相手の女性、保証人=あなたという前提でよろしいのですね?
- habataki6
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慰謝料というのは安く無いです、なぜなら他人は夫婦の 婚姻生活を妨害出来ません、つまり性行為は巨額な金額 請求されてもおかしくないです、なぜなら不仲になる原因 になりえます、不仲になってしまうと、巨額な金が必要 になり、他人は夫婦生活を介入できません。 大人の行動には責任が伴います、責任とれない人に味方 する人いません。
- f272
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その女性が慰謝料を全額払ったかどうかに関係なく、その女性には私に対する求償権はありません。 なお、なぜあなたが保証人になるのでしょうか?保証人になる理由などないように思います。
- hirobaataa
- ベストアンサー率22% (93/407)
なんでご自身に落ち度がないのに保証人になってしまったんでしょう? 最初から、旦那さんが女性が支払わせるつもりがなければ実質質問者様に請求できることになってしまいますよ‥