まず、不貞は共同不法行為です。
質問内容ですと、不法行為を行ったのは夫と相手の女性で、不法行為によって損害を被ったのは質問者さんとなります。
慰謝料とは不法行為による損害に対する損害賠償請求を意味しますので、質問者さんは不法行為を行った夫と相手女性のそれぞれに対して請求する権利を有します。
一般に、相場は50万円から300万円くらいとされています。
仮に訴訟において夫が300万円支払うこととなった場合、質問者さんの損害は既に十分に賠償されているとして、相手の女性の額は大幅に減額されるでしょう。
従って回答としては、
>いろいろ調べてみると不貞行為の慰謝料は片方が払えばもう片方からはもらえないとのことですが
質問者さんは不法行為を行ったそれぞれに対して請求する権利があります。
>たとえば夫が300万を全額払えば女性からはもらえないのでしょうか?
大幅に減額される可能性が高く、0となる場合もあります。
>少ない金額の女性の方が100万払えば夫からはもらえないのでしょうか?
支払い能力については一般的に考慮されませんので、質問者さんが受けた損害によって額は決定されます。
ちなみに上記は質問者さんと夫が今回の不貞によって離婚することを前提としています。
離婚しない場合でも損害賠償請求はできますが、その場合は受けた損害が少ないとみなされるため、多く見積もって100万円くらいでしょう。