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扶養を外れた際の年収
周りの人に聞くと、『月に20万は稼がないと扶養を外れても損になる(つまり年収240万ってことですよね)』とか言われるのですが、厳密には年収いくらなら損にはならないのでしょうか?
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>厳密には年収いくらなら損にはならないのでしょうか? 「厳密」を求めると、字数制限一杯使っても回答が難しいです。 なぜかといいますと「その人の状況次第でまったく違う」からです。 まず、「扶養を外れる」というのは(役所でも使うほど)非常によく使われる表現なのですが、実は「意味不明」な表現です。 扶養の意味をご覧いただくとご納得いただけると思います。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A というわけで、配偶者(たいていは妻ですね)に収入がある場合の、各制度への影響の「概要」を書いてみます。 長いので、必要と思うところだけご覧ください。 ----- ○税金の制度への影響 「税金」は、夫婦でも「一人ひとり」「それぞれの収入に応じて」かかるものですから、原則、影響しません。 ただし、夫婦の場合、配偶者の収入が少ない場合に限り、「配偶者控除」や「配偶者【特別】控除」を、もう一方の配偶者が申告できます。 ちなみに、控除を受けるために無理やり収入を減らしても、税金の減少より収入の減少のほうが大きいので、意味がありません。(つまり、「○○円稼がないと損」ということはありません。) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※「配偶者特別控除」には本人の所得要件あり 給与所得=給与収入-「給与所得 控除」 ※「給与所得 控除」は、「所得控除」ではなく、「(給与から差し引く)必要経費」です。 ----- ○健康保険の制度への影響 「(職域保険の)健康保険」には、「被扶養者」という制度がありますが、被扶養者は「保険料の負担がない」ので、それなりに厳しい条件があります。 その条件の一つが「年間収入130万円未満」なので、条件を満たさないと「被扶養者」ではなくなり、勤務先で「(職域保険の)健康保険」に加入するか、「市町村国保」に加入するかのどちらかになります。(職場では、厚生年金とセットでの加入になります。) いずれにしましても、「保険料の負担」が「0円」ではなくなりますが、保険料がいくらになるかは、「人それぞれ」まったく違います。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm なお、「職域保険」の場合は、保険給付が手厚くなります。 『協会けんぽ>健康保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html ※ちなみに、はじめから「市町村国保」の人には関係がない話になります。 ----- ○年金保険の制度への影響 「国民年金の第2号被保険者」の配偶者は、条件を満たすと、保険料負担のない「国民年金の第3号被保険者」の資格が得られます。 なお、「2号の加入する健康保険の被扶養者」に認定されると無条件で3号の資格を得られます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 というわけで、「健康保険の被扶養者」でなくなると、原則、「厚生年金に加入できない」場合は、「国民年金の第1号被保険者」となります。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ※「厚生年金」加入者は「国民年金保険料」の負担はありません。 ※これもまた、はじめから「1号」の人には無関係です。 ----- ○会社の制度への影響 会社によっては、配偶者がいる社員に「扶養手当」のような「上乗せの給与」を支給することがありますが、配偶者の収入に上限を定めていることも多いので、「税金」や「社会保険」とは別に損得を考える必要が出てくる場合があります。 ※もちろん、そのような手当のない人は無関係です。 --------- (参考情報) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「審査基準」はどの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。「税金の制度」とも無関係です。 ----- 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ----- 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- 佐藤 志緒(@g4330)
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税金の場合は所得の10%程度です、扶養控除は38万円なので所得から38万円引いてくれます。 だから、38万円に対する税金(10%)は38,000円/年ですから、年間で38,000円以上稼げば扶養を離れても得になります。 健康保険の扶養から外れると国民健康保険を自分で払う事になりますが、保険料は年間10万円程度(地方、収入で大きく変ります) 両方足すと年間の収入が14万円程度あれば損はしませんね