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被扶養者年収制限について
- 被扶養者年収制限について知りたいです。アルバイトで月々10万~15万稼ぎたいのですが、被扶養者から外れると何が変わるのか、それによってどのくらいの年収なら被扶養者のままがいいのか詳しく教えてください。
- 被扶養者年収制限とは、被扶養者の家族である場合には年収103万円以下という制限があることを意味しています。新しいアルバイトで月々10万~15万稼ぎたい場合、被扶養者から外れると社会保険に加入する必要がありますが、具体的に何が変わるのか不明です。
- 被扶養者から外れると、社会保険に加入することができますが、年間の支払いが増える可能性があります。具体的な金額など詳しい条件の教えてほしいです。また、被扶養者から外れるとどのくらいの年収ならメリットがあるのかも知りたいです。
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かなりの長文になります。 リンクもたくさんありますのでPCでご覧になることをお勧めします。 >「被扶養者年収制限希望」…これを無しに丸をすると自動的に、社会保険に入れるのでしょうか? ちょっと違います。 これは「被扶養者の認定取消しにならないように給料を一定額以下で抑えることを希望します」というような意味合いになります。 つまり、雇い主が「希望者には給料が多くなり過ぎないように配慮してあげますよ」と言っているわけです。 >アルバイトの面接で「被扶養者から外れ社会保険に入りたいので条件を教えてください!」と聞いたらおかしいのでしょうか? 全くおかしくないですが、聞き方はちょっと違います まず、aoichan123さんが「被扶養者」の条件を満たさなくなる(扶養を外れる)かどうかはaoichan123さんの勤務する会社には関係のないことです。 また、「被扶養者」の条件を満たさなくなる【見込み】になったなら、「被扶養者」になっている会社へ【自己申告で】「認定取り消し」の届出をしなければなりません。 つまり、aoichan123さんの勤務先には単純に「社会保険(≒厚生年金&健康保険)に入りたい」と伝えるだけです。 ちなみに、事業主(雇い主)は従業員が一定の労働条件を満たすと「社会保険」に【加入させなければいけない】事になっています。 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm >被扶養者から外れると具体的に何が変わるのでしょうか? これは「被扶養者に認定されるとどうなるか」を考えたほうが分かりやすいです。 ○「年金」について 「国民年金」には「1・2・3号(被保険者)」という3つの種別があって、通常は1号、会社で厚生(共済)年金に加入すると2号になります。3号は2号の配偶者(夫または妻)で、収入が一定基準以下の場合にしかなれません。 3号(2号の被扶養配偶者)になると「国民年金保険料」を「厚生(共済)年金制度」が払ってくれるので保険料の支払いが不要になります。(配偶者が払うわけではありません。) 仕組みは簡単ですから以下のリンクをご覧になってみてください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html ○「健康保険」について 「【国民】健康保険」ではなく、職場で加入する「健康保険」には「被扶養者制度」というものがあって、「保険加入者の家族(親族)は条件を満たすと月々の保険料の負担なく保険(証)が使える」というものです。(保険料も変わりません。) 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html ※「健康保険」の運営元は一つではないので、細かい部分は直接確認が必要です。 ※「収入」については「交通費を含むところが多い」など税金でいう「収入・所得」とは意味するところが違いますので注意が必要です。 ※多くの会社(事業所)では「健康保険」の基準で判断し、「年金とセットで」手続きすることがほとんどです。 >被扶養者から外れると年間とてもお金がかかるイメージなのですが、大体年収いくら以上稼ぐのであれば年収を抑えず扶養をはずした方がいいなどありますか? 残念ながら「扶養認定取消し」による「保険料負担の増加(手取りの減少)」については決まった金額(簡単な計算方法)はありません。以下のケースに当てはめてご自身で計算する必要があります。 ○職場の保険に入る場合は以下のサイトで試算してみてください。 『総務の森>社会保険料計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまで目安です。 ○職場の保険に入らない(入れない)場合 「国民年金保険料」は本年度は「14,980円/月」です。 『日本年金機構|国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 市区町村が運営する「【国民】健康保険」は前年(1月~12月)の所得で保険料が決まります。また、自治体ごとに保険料が【大きく】違いますのでお住まいの市区町村で試算してもらわないと正確な保険料は分かりません。 ※Webサイトで試算できるところもあります。 『所沢市|国民健康保険税額の試算』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/kokuho/hokenzei/sisan/index.html なお、被扶養者(3号被保険者)は「国民年金」にしか加入していませんから、自分の年金額を増やすには自ら「厚生年金(にも)」加入するのが手っ取り早いです。 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html ------------- <税金について> 税金にも「所得(≒収入)」による優遇制度があります。 この優遇制度は「(社会)保険」に加入しているかどうかは【一切関係ありません】。 具体的には「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」です。 どちらもaoichan123さん自身ではなく、aoichan123さんと「生計を一(いつ)にする親族」が受けられるものです。 「生計を一にする親族」というのは、「生活を共にする家族」というような意味に近いものです。 この優遇策は「aoichan123さんの『所得』に応じて、親族が『所得控除』というものを受けられるので「(親族の)税金が安く」なるというものです。 なお、税金は用語さえ覚えてしまえば仕組みは意外と単純です。 とりあえず「所得」と「控除」が分かれば大丈夫です。 式にしたほうが分かりやすいので以下ご覧ください。 【所得】=収入-必要経費 税金=(【所得】-「所得控除」)×税率 「給与所得者」の場合は「必要経費」の代わりに「給与所得控除」というものが別途用意されています。(「給与所得の源泉徴収票」というものを職場で受け取っている人はバイトでもパートでも「給与所得者」です。) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『No.1180 扶養控除(配偶者以外の親族が対象)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm もちろんaoichan123さん【が】誰かを「被扶養親族」とすることで税金の控除を受けることもできます。(ただし、一人の親族を重複して控除対象者にすることは出来ません。) なお、控除を受けるには会社に申請するか「確定申告(還付申告)」するのですが証明書などの添付は不要です。(親族の所得は税務署側で調べれば分かることだからです。) ※情報が多いので分かりにくい点がありましたら「補足」にてご質問ください。
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ANo.3です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 回答を読みなおしてみたら少しおかしな所がありましたので補足・訂正させて頂きます。 「配偶者控除」のところで「生計を一(いつ)にする親族が受けられる」と書きましたが、「配偶者控除」ですから受けられるのは「配偶者(妻あるいは夫)」ですね。 「配偶者以外の親族」を控除対象者とする「扶養控除」についての説明と一緒になってしまいました。申し訳ありません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「社会保険」加入できると良いですね。
- atoz-sr
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文面からすると社会保険に関する質問なのかな?って思いますので、その事をメインに回答させていただきます。 扶養から外れて質問者様自身が企業の健康保険、厚生年金に加入する場合。 例)月の収入合計が15万円とすると、月の保険料は合計で19771円、雇用保険料750円で、残りが129479円、そこから数千円(恐らく2000円と少し位)の源泉所得税が引かれますので、手取り額は127000円位になると思われます。 一見、何だよそんなに保険料高いのかよって思われるかもしれませんが、質問者様は現在、20歳で扶養ということですので(親御さんの扶養であると想定しています)、健康保険料は払ってないにしても国民年金の請求はきていると思います。額はおおよそ15000円です。 年金なんか知らん!ということでなければ、結局19771(健康保険、厚生年金保険料)-15000(国民年金保険料)=4771ですので、保険料の上がり幅は4771円になります。 ※基本的に企業の健康保険、厚生年金は同時加入になります。どちらか一方のみはできません。 企業の社会保険の方が、扶養でいるよりメリットが多いので、上がり幅があっても、可能であるなら企業の社会保険の方が良いと思います。 ちなみに企業の社会保険(厚生年金、健康保険)の加入者になるには、その企業の定めている1週間の労働時間の4分の3位以上になるような労働契約を結ばなければなりません(週40時間だとしたら30時間以上)。給与額ではなく、実際の労働時間になりますので注意して下さい。 企業の定めている労働時間については、その企業によって変わりますので、確認が必要です。面接で、アルバイトにも社会保険に加入させているのか聞いてみるのと併せて確認してみると良いと思います(法律上、上記要件を満たした労働者は加入させる義務がありますが、アルバイトには加入させないというような企業もあり注意が必要です)。 税金面としては、扶養の有無によって、例えば親御さんの扶養であるなら親御さんの源泉所得税等の税金が上がる可能性があります。これは所得状況などにより異なりますので、一概には言えません。 最後に、 大体年収いくら以上稼ぐのであれば 年収を抑えず扶養を はずした方がいいなど ありますか? こちらの質問に関してですが、質問者様が結婚しており、サラリーマンの旦那さんの扶養であるというなら、一般的には年収180万位稼がないと保険料がもったいないと言われております。なぜその金額かというと、サラリーマンの夫の被扶養者(妻)は、国民年金保険料の支払い義務がなく、払ってないのに記録上は支払ったことになるのが大きな要因の一つです。その他税制面を考えてです。 親御さんの扶養なら、そういった年金面でのメリットもありませんし、何よりまだ20歳です。保険料の心配をするより色々な仕事をし、様々な経験を積まれた方がいいと思いますよ。 良い仕事が見つかるといいですね。 あっそれとタイトルの質問がありましたね。もし扶養内で働きたいということでしたら、扶養でいるための年収制限があります。 今お持ちの健康保険証を見て、保険者という項目を確認して下さい。そこに全国健康保険協会という文字がありましたら、年収は130万円未満でないと扶養にはなれません。 ○○健康保険組合と書いてあれば、年収103万円未満が扶養の要件となっているところが多くありますので、組合に確認する必要があります。 もし、国民健康保険の文字があったら・・・そもそも扶養ではなく、加入者としてどなたかが保険料を支払っています。話が長くなるので国民健康保険の話は割愛します。 それと税金が非課税になるのは年収103万円未満です。以前税理士に確認したところ、103万円を少々超える位の年収なら、3月の確定申告で数万払って稼いだ方が良いと言っておりました。 では今度こそ失礼します。
お礼
丁寧で適切な回答 ありがとうございます 文章が足りなくて ごめんなさい(>_<。) はい、 社会保険の事です! 社会保険は色々と お金がかかる イメージでしたが 国民年金との金額が それしか変わらないなら 将来を考えたら全然得ですね(゜Д゜) 不安が解消されました! また、保険証を確認した所 全国健康保険協会でした。 アルバイトも受かり 2ヶ月様子を見てから 社会保険に入れるか 決まるとの事でした! 助かりました ありがとうございました(*⌒▽⌒*)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>被扶養者なのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >これを無しに丸をすると自動的に、社会保険に入れるのでしょうか… 自動的にってことはありません。 あくまでも本人の申請が必用です。 >社会保険に入りたいので条件を教えてください!」と聞いたら… おかしくなどありません。 どうぞお聞きください。 >被扶養者から外れると具体的に何が変わるのでしょうか… 1. 税法については、親の税金が少し上がるだけ。 2. 社保については、あなたの給料から健康保険料、厚生年金、雇用保険料が引かれるようになり、代わりに国民年金の支払いはなくなります。 3. 給与 (家族手当) については、親の給料が少し減るだけ。 >被扶養者から外れると年間とてもお金がかかるイメージなのですが… 1. 税法については、親の「課税所得額」によります。 20歳とのことなので ・親の当年の所得税 63万円×「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・親の翌年の住民税 45万円× 10% (一律) = 45,000円 だけ上がります。 あなた自身の税金に関しては、被扶養かどうかは関係なく、「所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回る部分に発生します。 いずれにしても、税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは馬鹿げた話です。 2. 社保については、面接の際に 3点でいくらほどになるかお聞きください。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではなく、それぞれの会社、健保組合によって違いますので。 国民年金は年額約 18万なので、それより高い分だけ負担増になるということです。 3. 給与 (家族手当) については、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできませんので、親にお聞きください。 >年収145万位なら引かれるお金が多いから金額を抑えて… 前述のとおり、十把一絡げに答えられる話ではありません。 あなた個々で判断してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
丁寧で適切な回答 ありがとうございます! 聞きたい事のお返事を 単刀直入に言って頂けて しっかり 理解出来ました(^_^) ありがとうございました☆
お礼
丁寧で適切な回答 ありがとうございます 一番知りたかった 質問にわかりやすく 答えて頂き 助かりました(>_<) 会社には私の扶養は 関係ないんですねΣ(゜□゜;) お恥ずかしいですが 初めて知り とても納得できました(T_T) アルバイトも決まり 教えて頂いた通り 扶養の話はせず 「社会保険に入りたい」と 伝えました(*⌒▽⌒*) 2ヶ月様子を見て 入れるか決まるそうです☆ 本当にありがとうございました!