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少年犯罪、処理について

例えば、一人の17歳の少年が万引きをして警察に逮捕(補導?)されて警察で取り調べを受け、家庭裁判所で調査を受けたとします。この場合、警察や家庭裁判所から学校に連絡が行き、教員が事件のことを知る可能性はあると思うのですが、少年の同級生や知人にその噂が広まることは原則としてありえますか?目撃はされていなかったとしてです。 警察から家庭裁判所までの流れで捜査・調査に関わった人間や、学校で業務上その情報を知り得た教員が事件のことについてベラベラと他の人に話すのは禁じられていますか? 教えてください。できれば私の過去の質問にも御答えいただけると有り難いです。 駄文失礼しました。よろしくお願いいたします。

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noname#177887
noname#177887
回答No.1

質問にある人間は、その内容に対し、口外してはならない規定があります。 少年法にも抵触しますし。 ですから、質問の条件なら、法を犯さない限りは、知られることはないです。 過去問は、見ていないので、見てみます。

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