• 締切済み

19歳少年による痴漢に遭いました。

警察署にて供述調書?を作成し、今後、刑事事件として家庭裁判所へ送られるそうです。 現時点で19才の少年ですが、何月生まれかは分からないのですが、例えば、家庭裁判所へ書類が回ったときに二十歳になっていたら、処罰や手続きは成人としてになるのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20694)
回答No.2

実務上は20歳が迫っている少年の事件については、迅速に審判を行えるような扱いをしております。 https://www.bengo4.com/c_1009/c_20/b_539630/ 家庭裁判所が 開廷する時点で少年でないと 少年審判として扱えないという決まりがあるからです。

回答No.1

少年犯罪については、14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察や検察庁の捜査が行われ、家庭裁判所に送致されます。 家庭裁判所で判決を下すのですが、この時に20歳を超えたら、行為時少年・裁判時成年です。 裁判上での行為自体は少年が行ったものとして扱いますが、 裁判後の処罰は成年が適用されます。

関連するQ&A