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教員免許について(2)
再び質問させていただきますm(_ _)m 高校の公民の教員免許をほしいんですが、一般的に、他大学出身の大学院生でもその大学で開講されてるの教職単位は履修できるものなのでしょうか? また、教科に関わる単位と、教職単位はそれぞれ違う大学から取ってもいいのでしょうか?教えてください!
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教員免許取得の方法ですが,課程認定を受けている大学学部等において,教育職員 免許法及び同施行規則に定められた科目区分等に該当する授業科目を取得し,所要 単位を積み上げて,授与権者である各都道府県の教育委員会へ申請し授与されるこ ととなります。 課程認定とは,「教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程認定」 ということで,大学がこれこれこの免許種・教科(例:高等学校教諭一種免許状 公民)を授与させるための所要資格を得させるために,免許法等に定められた科目 区分に該当する授業科目をこのように開設します。スタッフはこのようなものです。 施設は,教育実習は・・・ のように文部科学省に申請し,審査を受けて認定を受ける ものです。 長くなりましたが,免許取得には,この課程認定を受けていることが重要で,認定 を受けていない大学等で公民関係の単位をいくら取得しても,その単位は免許取得 のためには,なにもならないのです。逆に,取得しようとする免許種・教科の課程 認定さえ受けていれば,どの大学等で取得してもいいわけで,あっちからこの単位, こっちからこの単位,悪い言い方をすれば,つまみ食い状態でも全部足して免許法 等に定められた単位を満たしていれば,所要資格を得ることができます。 だだ,あとどれくらい単位が必要となるのかが問題で,大学院生をしながら,学部 の単位を履修しなくてはなりません。大学院によっては,本学卒と他大学卒を区別 している場合もありますし,本分がおろそかにならないように,履修できる単位数 を制限しているところもあると思いますので,その辺は大学の教務課等にお尋ねに なってください。 それと,教員免許法が平成10年から改正されています。自分が取得しようとする場 合は,それ以前の法適用となるのか,平成10年改正法(新法といいます。)適用と なるのか,確認しておいた方がいいと思います。 一度,お住まいの都道府県の教育委員会(多分県庁等にあると思います。)の教員 免許担当の係に相談してはいかがでしょうか? いずれそこで申請することとなる と思いますので,免許法の適用年度や科目区分,単位数なども指導を受けておいて たほうがいいと思います。 単位の確認ですが,大学が発行する単位修得証明書(教員免許に関するもの)で行 います。 大学によって,授業科目名はまちまちですが,免許法等のこの科目区分に該当する 科目は,本学ではこの授業科目で,これだけ修得済です。と証明されています。
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- daizunorei
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可能だと思います、が、現在の大学の教務課にしっかりとお尋ね下さい。そしてその上で必要な手続きを抜かりなくやれば大丈夫ですよ。うまくいくといいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます!
- t-ripper
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大学院生が学部の授業を履修する条件は各大学院によって違うと思うので直接確認してみてください。出身大学によって差別されることは無いと思います。 ただ、あなたのように学部卒業後に高校一種免許の不足単位を履修する場合、科目履修性として登録する必要があるでしょう。 費用もそれなりにかかります。国立だとだいたい 1万円×(履修単位数)+2万円(入学金と審査代) です。 もちろん出身大学によって条件が違うことはないです。 また既卒者の場合、住民票のある都道府県の教育委員会に教員免許状の申請を直接行うことになります。 単位の修得は複数の大学からでも大丈夫です。 科目名が微妙に違ってわかりにくい場合は、申請しようとする教育委員会の方に両方の大学のシラバスを持って行って相談するのが確実だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました!
お礼
大変丁寧なご回答をいただきありがとうございます。出身校は課程認定をうけているので、その点は大丈夫だと思います。