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教員免許の旧法と新法の教育実習の扱い
私は教育系大学を卒業し、中学社会と高校地歴の教員免許を持っています。この時は実習は2週間、介護体験はしています。 このたび、高校の公民の免許を取得しようと思い、通信制大学での科目履修を考えています。 その際、教育実習はもう一度やらなければならないのでしょうか? 私は現在非常勤ですが教職勤務をしております。それなのに実習??とちょっと分からなくなっています。 また、他の質問者様の所で教職科目は読み替えが出来ないかもとあったのですが、実際のところどうなのでしょうか? 現在は大学院に在学中で、学部聴講は単位数制限があるため通信は出身とは別の大学で行おうと思っております。
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同じ校種の免許をお持ちなので新法・旧法に関係なく教育職員免許法第6条別表第4に基づく取得になります。したがって、教科に関する科目20単位と教科教育法4単位を取得すれば免許が取れます。 中学の免許をお持ちなのでひょっとすればいくつかの科目は受けなくてすむかもしれません。いずれにしろ教育委員会の指導を受けてから入学するようほとんどの通信大学が義務付けてますのでその時に合わせて御確認下さい。出身大学の教員免許申請用単位取得証明書を見せたほうがいいです。
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- first-nine
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大学院に在学中ということは、大学を卒業して就職せず、大学院に進んだってことですよね? 大学ー大学院と勉強を続けている間であれば、あなたの教職課程の必要単位は、教職の単位を取り始めた旧法にあてはまります。 教職の必要単位は、教職の最初の単位取得の時の法律に依存していました。(都庁で聞いてきた) 心配でしたら都道府県の教育委員会に聞きに行けば丁寧に必要単位を教えてくれます。けっこう旧法、新法で変わっているんですよぉ。頑張って素敵な先生になってください!!!
- t-ripper
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教科に関する科目20単位+教科指導法で大丈夫です。 教育実習はひつようありません。
お礼
ありがとうございます!通信でがんばります。