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他教科の教員免許 (教職の更新制にあたって)
まず、今、教員ではありません。 2000年に大学院を修了し、教員免許(専修)を取得しましたが、他の教科の教員免許を取得したいと考えています。 新法では教職の免許が10年で失効されるといいますが、私の場合は2010年になる前に科目等履修生で他教科の単位を取れば間に合うのでしょうか。 …もしそうだとすると、来年度の1年で取得すべきということになります。 教職課程を除く専門の単位を取得するのに1年で取りきれるものでしょうか。取得したい教科は、国語(中学と高校・第一種)です。
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他教科免の取得で教員免許状の個人申請を3回経験している者です。 適切な回答は更新期限についてのみです。 さすがに一気に切れる事はないだろうと勝手に考えていましたが、 今回の質問に目を通して、気になって調べてみました。 やはりまだ未定な部分が多いようですね。 私の解釈が間違っているといけないので一度こちら↓に目を通してみて下さい。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm 平成20年度以前に取得した人の更新期限は、生年月日等に応じて(具体的な割り振りはこれから)決めるみたいです。 ですので取得年から必ずしも10年後というわけではないみたいですね。 「最初の修了確認期限は平成23年度から平成33年度までの間で定められることとなります。」 とあるので切れるのは早くて平成23年ではないでしょうか。 現職の先生は既に10年以上過ぎている人が大半です。 その人達の更新期限が一気に切れるようにしたら、講習会がパンクしますし、 みんな講習に出かけて学校に待機してる先生がほとんどいない状態になってしまいます。 そしてまた10年後も同じ状況が起こります。 それが更新制を導入した直後に講習に行かなければならないことにはならないだろうと勝手に思っていた理由です。 ただ、更新期限の事と、他教科免の取得期限が同じかどうかは判りません。 あとここからは推測なのですが、 Q&Aの中で 「大学で免許取得に必要な単位を修得したのに、免許状の授与をうけなかった人が、教職に就くために免許を申請しようとした場合、10年を経過して申請した場合、どうすれば授与されますか。」 というのがあります。 これに対して 「卒業後何年経過していても、所要資格を有していれば免許状が授与されます。所要資格を得てから10年以上経過した後免許状の授与を受けようとする場合には、更新講習を修了することが必要です。」 科目等履修生として単位を修めるのに免許状の確認(教員免許状のコピーや授与証明書等の提出)は私は無かったので 切れていた場合でもとりあえず単位を取って、 単位が揃ったら講習を受けて、申請→授与という形になるのではないでしょうか。 あくまで私の推測ですが…。 未定だらけなので確定した内容をその都度確認して、取得を目指して頑張って下さい。
お礼
確認作業があるんですね。知りませんでした。 ありがとうございました。