- 締切済み
確定申告の必要と方法について
ご覧頂き有難うございます。 妹(クラリネット奏者)の確定申告の件で質問です。 私自身は、音楽教室に所属して講師の仕事1本で働いているので、税金のことは会社に全ておまかせしています。(大体年収が100-150万円程になります) 妹は、 ・音楽教室講師(月4万) ・自宅生徒数名(月3万) ・演奏活動(月1万) をしているのですが、この場合確定申告をする必要があるのでしょうか。 収入によって変わるのか分かりませんが、一応大体の額を記載致しました。 確定申告の方法と、必要なもの、いくらぐらい税金がかかるのかも合わせて教えて頂けると有難いです。 お詳しい方にアドバイスを頂きたいです。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告の方法と、必要なもの、いくらぐらい税金がかかるのか… 残念ながら、いただいた情報だけでは判断することができません。 「税務署」あるは「税理士」にご相談なさることをお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 とはいえ、「税務署」「税理士」ともに、「基本的なことからじっくり相談」するには、いささか時期を逸してしまいました。(この時期、暇な税理士に相談するのもどうかと思います) 『税務署 混雑開始』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html なお、「2/16~3/15」の間は、臨時職員を大量に導入してもさばききれないほど混雑する税務署が多いので、税務署に出向く場合は、2/15まで、あるいは、3/18(月)以降が良いかもしれません。 はじめから「期限後申告」を勧めるのもどうかとは思いますが、妹さんの所得金額くらいでは「納税額0円」になる可能性もありますし、たとえ、かかっても「延滞税も0円」だと思いますので、税務署としても「そのほうが助かる」と思います。(あくまでも、個人的な見解です。) 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 以下は、あくまでも【参考情報】です。 ----- >音楽教室講師(月4万)…「給与所得」または「事業所得」 >自宅生徒数名(月3万)…「事業所得」 >演奏活動(月1万)…「事業所得」 「演奏家」「講師」の活動をどうとらえるかで、「事業所得」は「雑所得」にも成り得ます。(最終的には税務署の判断になります。) 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 「給与所得」・「事業所得」・「雑所得」ともに「総合課税」というものの対象なので、それぞれの「所得金額(税法上の儲け)」を合計して税金を計算します。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- ○「音楽教室講師」が、「給与所得」の場合の「所得金額」 「給与」には、「給与所得 控除」という、「給与所得者の必要経費」がありますので、以下のように「所得金額」としては「0円」になります。 給与収入-「給与所得 控除」=給与所得 ↓ 48万円-最低額65万円=0円 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --- ○「音楽教室講師」が、「事業所得(雑所得)」の場合の「所得金額」 講師報酬-必要経費=所得金額 ※「源泉徴収」が行なわれている場合は「税引き前」の金額で計算します。 必要経費は【自己申告】ですから、人それぞれです。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html なお、「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になると、無条件で「65万円」を差し引けます。 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者の特例』 http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234872942 --- (備考1.) 「事業所得」に関しては、「事前に」「青色申告の承認を受けて」「決められた方法で」申告すると、いろいろな優遇が受けられます。 一番分かりやすいのが、「青色申告特別控除」で、「必要経費」に加えて「10万円or65万円」を収入から差し引けます。 所得金額=収入-必要経費-「青色申告特別控除」 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- (備考2.) 税金は「所得金額」にそのままかかるわけではありません。 誰でも適用される「基礎控除」をはじめ、様々な「所得控除」というものを差し引けます。 (所得金額-所得控除)×税率=税額 「基礎控除」以外は、原則、自己申告なので、該当するものがあれば忘れず計上して下さい。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※税額から差し引ける「税額控除」というものもあります。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ----- >この場合確定申告をする必要があるのでしょうか。 「国税」は「自己申告」が原則の「申告納税制度」なので、原則、「所得を得たら」申告が必要です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 なお、「すべての人が所得税を(自分で)納める」わけではありませんので、以下のように、「所得税の確定申告をする必要がある人」が規定されています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm いろいろ細かいことが書いてありますが、少なくとも「(税額を計算した結果)所得税0円」の人は「所得税の確定申告書は提出しなくてもよい」ことは共通しています。 「自分は所得税0円なのか?」という場合は、やはり、「税務署」「税理士」に相談することになります。 ※「源泉徴収」されている場合は、「申告しないと損」なこともあります --- (備考) 「住民税」について 「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねていますので、別途、申告する必要はありません。 ですから、「所得税の確定申告の義務がない→申告しない」という選択をした場合は、「住民税の申告が必要かどうか?」を確認しておく必要があります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得のみの人用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
・音楽教室講師(月4万) 通常、講師なら「報酬」でしょう。 それなら、「事業所得」ですから、確定申告が必要です。 「収入」から「経費」を引いた額が「所得」です。 その場合、会社から「報酬の支払調書」というものをくれるはずです。 また、「給与所得者の源泉徴収票」をもらっているなら「給与所得」扱いで、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が「所得」です。 ・自宅生徒数名(月3万) ・演奏活動(月1万) これは「事業所得」ですから、確定申告が必要です。 >確定申告の方法と、必要なもの、まず、かかった経費を確定するため「収支内訳書」を作成します。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/30.pdf なお、講師分が給与所得だった場合でも、その分も申告します。 税金はすべての所得を合算します。 そこから、社会保険料(国民年金や国保の保険料)、生命保険料控除、基礎控除などを引き、残った額(課税所得)に税率をかけ所得税の額が出ます。 確定申告には、源泉徴収票、支払調書、年金や生命保険料の控除証明書、印鑑も持って行きます。 >いくらぐらい税金がかかるのかも… 前に書いた「所得」がわかりませんし、各種の控除もわからないので、お答えのしようがありません。 その収入なら、「課税所得」に5%をかけた額が所得税額です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
源泉徴収の有無と給与かどうか(給与所得控除が使えるかどか)とは関係ありません。 講師として事業所に拘束され指揮命令下で働いていれば雇用であり、給与所得控除が適用できます。 たぶん、きちんと経費計上してやれば税額は出ません。つまり納税する義務が無いので申告義務もありません。 しかし、非課税レベルという事は、確定申告か市町村への申告によって国保税の減額措置を受けられます。 最大7割引になりますから大きいですよ。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
>・音楽教室講師(月4万) これは給与でしょうか そして年末調整は済んでいますか? 源泉徴収票が無い場合には、給与ではない可能性があります その場合には下記と同じ手順 >・自宅生徒数名(月3万) これは一人3万でしょうか それとも合計で? >・演奏活動(月1万) 2番目3番目は事業所得です 売り上げから原価・経費を差し引いた残りに課税されます A:1番目が年末調整されていれば 給与所得ゼロのはずです B:2番目3番目の売り上げ合計から原価・経費を差し引いた額が事業所得です AとBを合計して(Aはゼロだから、実質Bのみ)38万以上であれば課税対象です、確定申告して所得税を納付します 33万以上38万未満なら 所得税は非課税ですが住民税は課税されます、市町村への住民税の申告が必要です(所得税非課税の確定申告を行うことでも可能) 33万未満なら申告不要です が 昨年の住民税が課税されている場合には、住民税の申告(非課税)を行っておかないと、昨年並みで課税されます、課税通知を受け取ってからの申告も可能ですが、余計な手間になります
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・音楽教室講師(月4万)… 年末または年始早々に「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf は交付されていますか。 源泉徴収票が出ているなら「給与所得」、なければ「事業所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >・自宅生徒数名(月3万)… >・演奏活動(月1万)… どちらも「事業所得」。 >この場合確定申告をする必要があるのでしょうか… 当然あります。 >確定申告の方法と… 「給与所得」は源泉徴収票を添付。 「事業所得」は『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf とともに提出。 >いくらぐらい税金がかかるのかも… お書きの情報だけでは判断できません。 いずれにしても、儲けたお金以上に取られて逆ざやになることだけは絶対にあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm