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民事訴訟について疑問

ヤフオクで売買トラブルです。 代金払いましたが、相手が、商品も代金の返済もしません。 数か月経過しています。 (郵便局留め利用です。) それで、相手と、メールで揉めて、 「訴訟起こしたら、お前(私)の住所が判明して、家に行ってやるから、訴えろ」 と言ってますが、 民事訴訟や、少額裁判の際、こちらの本名や住所を開示せず、 相手を訴えること出来ますか。 脅迫受けてますので、特例で認められませんか。 宜しくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.5

>民事訴訟や、少額裁判の際、こちらの本名や住所を開示せず、相手を訴えること出来ますか。 できないです。 原告、被告(申立人、相手方)とも、住所氏名は正確でないとならないです。 民事訴訟法で定められています。

その他の回答 (4)

回答No.4

少額訴訟でなく、立派な詐欺(お金を払ったのに商品も、返金もない)と恐喝です、警察に被害届を出すべきです。 警察が介入した状態で、脅しに来れば、即逮捕と言うことになるでしょう。

noname#175585
noname#175585
回答No.3

これは最初から騙すつもりで代金を払わせて商品を届ける気がなかったので 明らかに詐欺であり刑事事件です。 それに加えて脅迫までしているのでなおさらです。 警察に言けばネット犯罪専門の課があるので代金を振込した銀行口座 またはクレジットカード会社から相手の名前、住所がすぐにわかります。 それ以外の方法で支払いした場合でも警察に言えばヤフーと連絡を とってくれてどこからアクセスしているか等を調べてくれます。 あと相手が家に来るというのはよくある手で実際には来ません。 仮に来たら警察に通報すれば良いのですから相手はそんな危険は 侵さないでしょう。 明日にでも警察に行って下さい。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

>こちらの本名や住所を開示せず 無理です。脅迫されているなら刑事事件でしょう。

回答No.1

民事の前に、被害届でしょ。 詐欺罪にあたりますので。 警察に被害届を出して下さい。

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