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失業手当の給付期間があと1日になる場合

残日数(現時点で36日)を計算すると、次の認定日で35日分が引かれ、 そうすると残日数が1日になります。 この1日の為に、また認定日が設けられハローワークへ行かないといけないのでしょうか? 36日分まとめて、とはなりませんよね‥ またこういった場合でも求職活動実績が2回以上必要になりますか? どなたかご存知の方教えて下さい。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

ご想像通り1日分のために次々回の認定日が設定されます。 >またこういった場合でも求職活動実績が2回以上必要になりますか? 必要。 1日分を「貰うのを諦める」も選択肢の一つだよ。

noname#180962
質問者

お礼

早々にご意見頂き、ありがとうございました! 先日認定日に足を運んだところ、その日に絶対働かないという条件であれば、 残日数が1日なので特別に36日分にし、給付終了に出来ると言われました。 行政機関は、お堅いというか、そういう融通は利かないだろうと思っていたので ビックリしました。 それか、たまたま担当者が柔軟だったのでしょうか。 もちろん36日分にして頂きました、良かったです。

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