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失業保険の認定

認定日が明日なのですが、14日と勘違いしていました(>_<) お正月休みや家族、私自身の体調不良もあり職業相談に1回しか行けてません。 14日と勘違いしていたので、明日ハローワークに行って職業相談しようと思っていました。 求職活動回数が足りない場合は認定されませんよね?(>_<) その場合、前回認定日から明日までの28日分は支給日数からも消えてしまうのでしょうか? 今日が祝日なのでハローワークに確認できません。 今日できる活動があればそれも教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>その場合、前回認定日から明日までの28日分は支給日数からも消えてしまうのでしょうか?  ・今回の分が認定されないで、無いことになるだけなので(無いことになるので今回の分は当然支給されない)・・支給日数自体は変わらない(次回の認定時に繰り越される)  ・結果として(本来の場合より)認定日が1回増えるだけです >今日できる活動があればそれも教えて頂きたいです  ・本日中に応募するだけです   郵送応募の所に本日中に履歴書等を郵便で出すこと・・失業認定申告書には、1/10応募、連絡待ちと記載

jacky217
質問者

お礼

とても分かりやすい回答ありがとうございます。 繰り越されるだけでもひと安心です(>_<) 来月は早め早めに活動し、認定日の勘違いがないよう気をつけたいと思います。 ありがとうございましたm(__)m

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

原則として、求職活動が不足する場合、失業状態と認められず「全部不認定」となります。 でも、当日出頭して不認定処分となると、単純に受給が繰下げになるだけです(その為に受給期限が離職から1年間とされており、就労がある場合等は繰下げる余地を残しています) もし、明日1日就労可能であれば、職安から就労証明書の用紙を貰い、事業主の証明を受ける事で 「次回認定日の前日迄」を最高限度に認定日変更が可能です(だからこの場合、昼休みにでも職安に電話を入れ、就労証明書の用紙を取りに行き、<活動実績を確保し>都合の良い日に変更するのです)。 風邪(で次回に合算認定)の場合、当日は電話1本でも、医者の領収書が必要ですから、結構シビア。

jacky217
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。 支給日数は変わらず繰り越されるだけなんですね。 それだけでもひと安心です(>_<) 明日働く事が出来ないので、来月の支給まで節約して頑張ろうと思います。 ありがとうございました。