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失業保険をもらっているときは第3号被保険者か?
勤めをやめて、いったん専業主婦になるのですが次の職が決まるまで失業保険を貰うつもりです。その場合、第3号被保険者として届け出ておくべきでしょうか。届け出ると失業保険がもらえなくなるのでしょうか。ご存知の方、教えてください。
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国民年金の第3号被保険者については、だんなさんが厚生年金加入者の場合に、配偶者であるあなたが扶養となった場合に、だんなさんの健康保険の被扶養者になると同時に、あなたの国民年金も自動的に第3号被保険者となります。 これは、国民年金の第3号被保険者は、社会保険事務所における健康保険の扶養認定基準と同様の基準であるため、だんなさんの被扶養者となれば自動的になるわけです。 さて、社会保険の扶養認定基準とは、 1.被扶養者となる方の収入が、年間130万円未満である。 2.被扶養者の収入が被保険者(本人)の収入の2分の1以下である。 と言うことが条件となっています。 ですから、雇用保険の失業給付を受給していても、その金額によっては健康保険の扶養となり、国民年金も第3号被保険者となることができます。 その金額については、失業給付の日額が3,612円未満(年間130万円÷12ヶ月÷30日)となっていますので、この金額未満であれば健康保険も扶養となり、国民年金も第3号被保険者として認定されます。 上記の健康保険の扶養認定基準については、だんなさんの健康保険が社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務所と記載されています。)の場合の扶養認定基準ですので、だんなさんの健康保険が健康保険組合の健康保険(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって、扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 ただし、国民健康保険の第3号被保険者になることができる基準としては、社会保険事務所の場合の扶養認定基準と同様ですので、だんなさんの保険証が健康保険組合の場合は、その健康保険組合によっては健康保険の扶養にはならない(健康保険組合によっては失業給付を受給しているだけで扶養にならない場合があります。)ものの、国民年金は第3号被保険者になる場合があります。(前述の失業給付の金額による) この場合は、社会保険事務所に「国民年金種別変更届」に、だんなさんの会社でだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、その届出書と離職票(雇用保険受給者証)と印鑑およびあなたの年金手帳を持参し、国民年金の第3号被保険者の手続きをするようにしましょう。 ちなみに、国民年金の第3号被保険者の届出をすると失業給付がもらえなくなるのではなくて、失業給付の金額によっては、国民年金の第3号被保険者になることができないと解釈するのが正しいです。
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こんにちは。 会社の組合によって違うようですよ。 夫の会社(大手電機メーカー)の組合は規定が改正されて、 配偶者が失業手当受給中でも扶養できるようになりましたので、 私は退職後すぐ第3号になり、そのまま失業手当も受給していました。 一度、配偶者の会社の組合規定をお読みになるか、 会社でお聞きになると良いかと思います。
お礼
ありがとうございました。
無理ですね。ご主人の会社の社会保険も、加入できない筈です。失業保険が終わった次点で、加入することが出来ます。 ですから、御自身で、国民年金、国民保険に加入するしかないです。
お礼
ありがとうございました。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
失業保険で手当てをもらっている間は、第3号被保険者になれません。 国民年金、国民健康保険に加入する必要があります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。説明が具体的で助かりました。