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失業保険(失業給付金)と再就職について
9月末で退職して、再就職の意思はあります。 が、現在28歳・配偶者あり・子供ナシ のため、いつ働けなくなるか不透明です。 (いつ子供ができるか、また親の面倒をみなければならなくなるかわかりませんので) 現時点ではあくまでも再就職の意思はありますので失業保険の申請をするつもりですが、失業保険の受給中もしくは受給期間終了後に、上記のような状況になり、専業主婦の道を選んだ場合、「不正受給」ということになってしまうのでしょうか? また、専業主婦ではなくとも拘束時間の短い「パート」や「アルバイト」の職についた場合はどうでしょうか?(再就職したことにならない→不正受給となってしまうのでしょうか?)
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>現時点ではあくまでも再就職の意思はありますので失業保険の申請をするつもりです その意思で、期間満了まで、必要な活動をすれば、受給は可能です >拘束時間の短い「パート」や「アルバイト」の職についた場合はどうでしょうか? 1.臨時的な就労・就職 2.就職:1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就く事 以上の場合は、失業給付は終了です 1.就業手当 2.再就職手当 が出る場合有り 認められているのは、一時的な就労だけです(この場合も収入によっては、給付額の減額はありえます)
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- coco1701
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#2です >たとえば、期間満了までに就職が決まらず、 その後求職活動をやめた場合は不正受給になってしまうのでしょうか? 受給期間(90日、120日、~)における、就職活動の確認ですから(受給の要件)、受給が終了した場合、ハローワークでの確認はなくなります それ以後は、就職活動を続けるも、続けないもご自分で選択です あくまで、受給期間における、就職意思の確認と、就職活動の確認です その様な状態にはなりません
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
とりあえずは1ヶ月に2度ほど就職活動(求人を探すとか)をして、それで3ヶ月続ければ貰えます。 パートとかアルバイトをするのであれば、アルバイトをした日数とかを雇用保険の申請書に毎月書かないといけないのでそれに記入しましょう。
お礼
まずは求職活動ということですね。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 求職活動を続けていれば期間満了までは 受給できるということですね。 たとえば、期間満了までに就職が決まらず、 その後求職活動をやめた場合は不正受給になってしまうのでしょうか?