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国民年金第1号被保険者から第3号被保険者になる場合のメリット・デメリットについて
父は自営業、母は専業主婦(年収103万円以下のアルバイト勤め)で共に国民年金第1号被保険者です。 私は会社員で第2号被保険者です。 母を私の扶養家族に入れ、第3号被保険者にしようと思うのですが、この場合のメリット・デメリットはどのような点でしょうか。 父の自営業が厳しく、毎月の国民年金料を払うのも大変な状況なので、少しでも負担を減らしたいと思っているのですが…。 宜しくお願い致します。
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残念ながら母親はmmd418さんを第3号被保険者になることができません。 第3号被保険者の要件は第2号被保険者の「配偶者」です。 正確に言うと 「第2号被保険者の配偶者であって第2号被保険者によって生計を維持されている被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者」です。 ですのでmmd418さんの親は配偶者ではないので第3号被扶養者になれないのです。 しかし、国民年金は25年以上保険料納付済期間があれば年金は支給されます。また滞納しても2年間はさかのぼって支払うことができます。 もし、年金額を増やしたいのであれば市町村で申請すれば65歳までは延納可能です。(通常の納付期間は20歳~60歳まで。40年480ヶ月納付で満額となります) これらの制度を利用してみてはどうでしょうか? 健康保険はmmd418さんの扶養者にいれることができます。 (母親の年収がmmd418さんの1/2未満且つ130万円未満であれば)
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こんにちは。 お答えが出ていますので、補足になりますが… ○3号被保険者 厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 以上から、お母様をあなたの年金の扶養者にすることはできません。 ○「社会保険の扶養」 ・「社会保険の扶養」には、年金以外に健康保険があります。 ・多分、お父様が自営業ということは国民健康保険で、お母様もその保険に加入されているのではないでしょうか? もしそうでしたら、103万円という年収でしたら、お母様をあなたの健康保険の扶養者にできる可能性があります。この辺りは会社によって制度が微妙に違いますので、会社に聞いてみてください。 ・お母様が国民健康保険から貴方の保険の扶養者になると、家計としては保険料が減ることになります。 国民健康保険には扶養という概念がなく、加入されている人数と加入されている方の収入が保険料に反映されます。一方、その他の保険は原則として被扶養者として加入者が増えても保険料は増えません。 つまり、国民健康保険の保険料は減って、あなたの保険料は増えませんから、家計全体としては保険料の負担が減ります。
お礼
健康保険のことは頭にありませんでした。 会社・家族と相談して健康保険の手続きを行おうと思います。ありがとうございました。
お礼
とても分かりやすい回答ありがとうございました。 勉強になりました。感謝申し上げます。