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離婚裁判
質問させていただきます。 離婚裁判で証拠がある場合、どのタイミングで出すべきなのですか?訴状と一緒に添付した方がいいのか、または裁判の途中で出した方がいいのか。アドバイスいただけるとありがたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
裁判では証拠書類として、 1.作成者が自分の体験した事実について陳述する書類である『陳述書』と、 2.当事者が自身の正当性や相手側の非を証明する写真や書類、 他人の証言の書面や録音などの『証拠』とに分類されます。 1.の『陳述書』については訴訟当事者や証人の、訴訟の争点に対する主張や実情弁明が なされているものであり、提出時期は一般的に訴訟の中盤~終盤の証人尋問の前に 提出されます。 一方2.の『証拠』は、民事裁判で最初に提出される原告側の『訴状』や被告側の『答弁書』、 更には審理が進み相手方の主張に対する「認否」や反論、自己の主張を展開する際に提出する 『準備書面』等に証拠書類として添付するものです。(質問者さんの仰るのはこれですね。) 『陳述書』は当事者の述べたことをそのまま文章にしたものですから客観性に乏しく証拠として 正当性を主張するには弱いため、それを補強するため『証拠』は必要な書類と言えます。 必要に応じて裁判所や相手方から提出を求められることもありますが、提出しないと 相手方の主張を認めるものと見做されかねないことから、一般的には提出が求められた際 決められた提出期限の1週間くらい前までに提出した方がいいと言われているようです。 (期限が決められていなくても、1週間くらい前が望ましいといわれています。) 但し書類の量や正確性を鑑み確実な証拠となる書面にするため、当日裁判官に提出することも 認められているみたいです。 只、実情では、早く準備書面を提出するとその分弁論準備手続や尋問のために準備されて しまうことを恐れて、相手に手の内を明かさないため提出期限を守らない弁護士が 結構いるという話です。 「当事者の陳述書を期限に出すと、裁判前日頃に、この陳述書に対する反論まで記載された 相手方当事者の陳述書が出てき、依頼者に見せて反対尋問の準備をする際、説明に窮する ことを狙って」のことと下記のURLでは説明されています。 http://tom-jyun.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/post_4eb3.html もし、今般の裁判で弁護士さんに委任されていらっしゃるようでしたら、是非とも 証拠書類の提出時期について、訴訟戦略を練るためにもよくご相談されることを おすすめします。 【他参考文献】 http://www.kataokaoffice.jp/faq/archives/0401/0402/ http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2012-11-19
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- kandglose
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No.1です。すみません、一部訂正します。 【第3節9行目】 (誤)(期限が決められていなくても、1週間くらい前が望ましいといわれています。) (正)(期限が決められていなくても、次回の陳述が予定されている日の1週間くらい前に その時の『準備書面』に添えて提出することが望ましいといわれています。)
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました。証拠を出すタイミングでその後の行方に影響してしまうと言うことがありそうなので、代理人と相談した方が良さそうですね。