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離婚の裁判について
こんにちは。 妹の離婚の問題なのですが、調停がまとまらず裁判になるかもしれなくなりました。争点は金銭的なことです。妹は弁護士さんに依頼する予定ですが、その場合に本人が出頭しなくてはいけないのは本人尋問の時だけでしょうか。相手方が訴状を提出してから本人尋問までは、最短でどれくらいの期間がかかるのでしょうか。私もいろいろ調べてみたのですがよく分からず、お詳しい方に教えていただけると嬉しいです!よろしくお願いします。
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民事の裁判で私は一度も裁判所に行くことはありませんでした。 すべて弁護士(代理人)がやっていただけます。 ですが、法定で証言したいとなれば弁護士さんと相談してみてください。 あと、期間のことですが、和解の方向がむりなようでしたら長くなります。 期日は、裁判所と双方の代理人の予定で決定します。 私の場合、2か月に1度のペースでした。
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- megomama
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裁判ということでご心配でしょう。 財産分与、慰藉料など3件の裁判で争っている最中のものです。(私は原告側です。) 今のところ財産分与に関しては「調停裁判」なので、出席しています。 この調停裁判は、調停不成立になった後、家庭裁判所にて、担当調停員、裁判官の下、お互い主張を言い、和解にならないときには裁判所で判断を示すというものです。 慰藉料は地裁なので、弁護士さん任せでまだ私は出でいません。 弁護士からも出ることはあまりないといわれています。 期間は、相手がどう出るかでしょうね。 駄々をこねれば長引かせる手段はいろいろとありますから。そういったことに長けている弁護士さんが相手側についたら厄介かと思います。 経験から一言。 弁護士といえどもさまざまです。相性もあります。 お願いする弁護士さんについては慎重になさってくださいね。
お礼
教えていただき、どうもありがとうございます! 弁護士さんとの相性なども大切なのですね。ぜひ妹に伝えたいと思います。
お礼
教えていただき、どうもありがとうございます! 2ヶ月に1度のペースなどの場合もあるのですね。もし差し支えがなければなのですが、第1回目の口頭弁論から証拠調べ(本人尋問など)までどのくらいの期間がかかったか教えていただける大変嬉しいです。