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離婚裁判について

私は夫と離婚しようかと思っています。理由は夫の不貞です。 調停にはもって行くつもりです。もう、話し合いの段階ではなくなりました。 調停では、慰謝料のことも話し合うつもりです。 でも、夫は、慰謝料はなるべく少なく、あわよくば、50万くらいで何とか・・と思っていると思います。ちなみに、夫の年収は約1000万です。 となると、私は、裁判にもっていきます。 そこで、教えていただきたいのですが、裁判になると、裁判所が証拠調べをする、と離婚の本にかいてあったのですが、その証拠調べというのは何のことなのでしょうか。探偵が行うのと同じ内容ですか? それとも、裁判所に提出した証拠が本当のものかどうかを調べるという意味でしょうか。 ご存知の方、よろしくお願いします。

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回答No.1

 いわゆる「証拠調べ」は、裁判官が、提出された証拠を確認しながら、事実や心証を構成していくものです。証拠調べや弁論が出揃い、訴訟が熟した後に、判決が下されることとなります。  日本の裁判は、ご存知のように、陪審制ではなく自由心証主義がとられていることからか、お察しのように、証拠の真偽や信憑性も含め、証拠能力判断や証拠価値判断といったことを、原告被告の前で、あるいはそれ以外で、行っていくものです。  ですから、裁判官が尾行や張り込み調査をするものでは、もちろんありません。 なお、刑事事件のような場合には、いわずと知れた警察が捜査をし、民事事件では一次的には本人や探偵が行い、二次的には弁護士が弁護士法に基づく調査権によって、実地調査をすることがあります。

ponpoko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私が提出する証拠に対して、夫が上手な言い訳をしてしまうと、それを信じてしまうこともありそうですね。夫はとてもとても口がうまいのです。だから私もずっと騙されてきたのですが・・。 ところで、弁護士法に基づく調査権によって弁護士が調べるのは、例えばどういうものなのでしょうか。 よかったら、教えて頂けませんか。

その他の回答 (6)

回答No.7

 本人同志の調停では色々なケースをみてきている調停委員が間に入りますので、また、訴訟となれば口が巧いご主人以上に、頭と口がたつ弁護士が双方につき、ポイントとされることは法的に浮き彫りになったものとなるので、原告被告間の口の巧さはさほど影響がないものと考えます。  弁護士が調査をする場合には、以下のような規定があり、個人は対象とされていませんが、一般的には、個人も、とくに利害関係や守秘義務があるなどの他、協力要請に応じることが多いものと思います。 (報告の請求) 第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。 2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

ponpoko
質問者

お礼

早速の補足に対する回答、ありがとうございます。 (報告の請求)に関してですが、私は、公私の団体に対して、調べてほしいことがあるのです。 (報告の請求)の文を読んだ限り、調べることもできると理解したのですが、そう理解していいのでしょうか。そして、公務所または公私の団体に対して必要な事項を調べる場合、それは、弁護士ではなく、弁護士会がその報告を求めるのですか、それとも弁護士が、弁護士会の承認を得て必要な事項の報告を求めるのでしょうか。すいません。ぱっと理解しがたい文章だったので、私の理解の仕方が間違っているかもしれません。 間違っていたら、申し訳ありませんが、再度、教えてもらえないでしょうか。宜しくお願いします。

  • laing
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回答No.6

先ず、ご主人が不貞行為をしたことの立証を、訴訟で出来なければ貴方が第一審で、敗訴になります。 民事事件の場合には敗訴した場合に同内容を理由に再度の裁判が出来ませんので、 ご注意なさって下さい。 貴方がご主人の不貞を証拠写真を提出して、弁論でご主人の不貞を立証出来たとしても、ご主人が「その時には夫婦関係が破綻していた」と言う可能性が高いです。それが認められれば、ご主人は不貞にはなりません。原告は立証責任があります。そういったことも考えないと、ご主人もお金があるのですから、弁護士を使って反訴は確実にすると思います。また、民事の場合はご主人も「妻が夫婦生活を拒否して、屈辱的な思いをした」などなんとでも言えるので、それは覚悟しておいて下さい。 民事訴訟は当事者が対等に争うのが原則です。 今は有責主義よりも破綻主義を重視して離婚裁判は行っておりますので、相手に 「非」があるからと言って、思う通りのお金が取れるとは思わない方が無難です。 厳しいことを言うようですが、余り慰謝料に拘ってばかりですと裁判官の心証が悪くなるばかりです。どちらにしても裁判所は民事訴訟法の改正もあり、和解勧告もすぐに出します。双方がどうしても確定判決を得るのだということだと、長く掛かるというだけです。そうでなければ一審で和解か、どちらも控訴しなければ判決が出てすぐに確定します。実際に確定判決は1%ですから、裁判で実際に決まるケースは殆どありません。殆どの離婚訴訟が、和解や途中で馬鹿馬鹿しくなって取り下げて協議離婚しているのが実情です。 調停前置主義ですが、訴訟目的であれば弁護士を立てて一回で不調にさせてしまうことも可能です。(裁判所によっては、最低2回は開くというところもあります。 家庭裁判所ごとにやり方が違います) それから、裁判所で決められた慰謝料があってもそれを履行するしないは、相手の気持ちになります。強制執行をやる権利は持てるというだけです。

ponpoko
質問者

お礼

たぶん、調停は不調に終わると思います。 訴訟目的です。 これからの長い夫との闘い(?)にむけて、がんばっていこうと思ってます。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

「夫と離婚しようかと思っています。」と云うことですが最初にお断りしておきますが離婚訴訟するためには調停前置主義といって調停が不調にならないと本裁判を提起することができません。 ところで、本に書いてある「証拠調べ」と云うのは、本裁判の時に云うので調停のときにはありません。最も、調停でも証拠は提出した方が有利ではありますが。 本裁判の証拠調べは書証と人証があります。書証は日記やメモ、写真など、探偵社の報告書も書証です。人証は不貞の相手やホテルに入るところを見た人などの証言です。それらの証拠が本当なのか偽造したものか、また、証人の証言が虚偽なのかどうかは、どちらでもかまいません。(少なくともその訴訟のなかでは)それらの証拠によって裁判官が「そうなのか、そうなら離婚もしかたがないナ」と思ったときに勝訴となるわけです。いろいろ証拠があるが、それらの証拠では「不貞があったといえない」と思えば敗訴となります。

ponpoko
質問者

お礼

例えば、一般の人から見たら、明らかにこれは浮気してるよ、という証拠でも、裁判官によっては、そうは認められない、ということもありえるのですね。 どういう裁判官にめぐり合うのかも運次第と思うようになりました。 ご回答、ありがとうございました。

  • teru713
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

私は7年位前に離婚調停を経験したものです。 申し込んだのは主人。 でも主人が浮気をしていてそれを私のせいにしてのことでした。 私の両親と同居していてそれに息が詰まってした事だと・・・ 調停に呼ばれ、慰謝料の話をしましたが、 うちの場合は年収もその時400万も無く、結婚の年数も少なかったので、 いくら子供が2人いても(当時1歳と5歳)養育費もそんなに請求できないと言われました。 結婚年数が10年以上になると金額が多くなるそうなのです。 表みたいなものがあり、見せてもらいました。 最初は別々の部屋に通されて、2人の調停員と話します。1時間くらいでした。 次回は1ヶ月から2ヵ月後になり、それをうちは3・4回しました。 その時すごく精神的に疲れたのを覚えています。 でもponpokoさんのご主人は年収が多いので、50万なんて事は無いと思います。 でも裁判の起こしての離婚は2年くらいの時がかかるそうですよ。友達は2年かかったそうです。 でも負けないで頑張ってさい。 ちなみに私の方は、主人が謝り今回だけと許しました。

ponpoko
質問者

お礼

法的な手続きをとり、別れることってとてもエネルギーがかかることなんですね。 私はもう既に疲れているのに・・・ teru713さんのご主人は、謝ったそうですが、自分の非を認めるような方でとてもうらやましいです。 ありがとうございました。

  • haruru007
  • ベストアンサー率28% (86/298)
回答No.3

すいません。回答じゃないです。以前回答させていただいた者です。 たまたまあれっと思って覗いたら、離婚にまでなってたんでびっくりしました。 そうですか・・・・ もうこじれてしまった糸は解けそうになかったんですね。 とにかく相手が不利になるような証拠を集めることが何よりの勝利に繋がると思うんで、今後の生活のためにもしっかり慰謝料は貰ってください。 そしてこれから何かとあわただしいし、お辛いでしょうけど、新しい人生のためにも頑張って下さいね。

ponpoko
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 証拠集めって、大変ですよね。 でも、haruru007さんの励まし、とても嬉しかったです。がんばります。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

裁判での証拠調べというのは、原告(貴女)が提出した、ご主人が浮気をしているという証拠を、裁判官が、その信憑性を調べることです。 裁判をするなら、まず証拠を集めることが必要です。 興信所に頼む方法もありますが、自分の日記帳やメモ等でもかまいません、浮気をしていると裁判官が認める証拠を集めることです。 離婚訴訟については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.rikon.to/contents5-5.htm 弁護士会で、30分5000円で法律相談をしていますから、そちらを利用して相談するのもよろしいかと思います。 電話での申込先は、下記のページをご覧ください。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/tops/
ponpoko
質問者

お礼

参考URL,早速行ってきます。 ご回答ありがとうございました。

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