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離婚裁判
性格の不一致を理由に、離婚裁判を配偶者が起こす構えですが、別に私が暴力を振るったことはなく、生活費を入れなかったこともなく、浮気をしたり、多額の借金を背負ったり、アル中になったこともありません。 つまり、法定離婚事由は私にはないので、恐らく裁判を起こされても棄却出来ると考えてはいます。 しかし、裁判はやってみないと分かりませんね。こちらの最後の切り札として、配偶者が浮気をした証拠がありますが、それを出さずとも勝てるなら無理に切り札を出さずともよいのではないか、もし負けたら上訴して切り札の証拠を出すということも考えてもいますが、やはり配偶者の浮気の証拠は、初めから出した方がよいでしょうか。
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