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離婚裁判
離婚裁判で 離婚が認められない 判決をくだされた場合 もう一度 離婚裁判をする場合は 期間はどれだけ 経てば 離婚裁判は出来るのでしょうか? どなたか教えて下さい。 今は別居中です。
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お尋ねの件は、一審の家庭裁判所で離婚が認められなかったケースと判断してアドバイス致します。 あなたの希望に沿わない判決なら、控訴(高裁)すればいいでしょう。通常一審で納得できない判決が出ればそうします。その期間は一審の家庭裁判所の判決が出た、2週間以内です。 或いは、一審の判決が出た後既に2週間、又はそれなりの相当な期間が経過しているケースで、新たに裁判離婚を望まれるのなら、最初の裁判での争点となった案件以外の別な争点となる案件を、新たに見つけて離婚裁判を起こすようになります。その期間は特にありません。(同じ案件での裁判は無理ですので、新たな争点(離婚事由)が必要です。)
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ご回答どうもありがとうございました。 とても参考になりました。