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確定申告

2箇所でアルバイトをしています。 被扶養者なので1箇所には扶養者控除の書類を提出しましたがもう一方はできないといわれました。 これは会社側ではやってもらえないもなのでしょうか。 それから確定申告をして控除額分の返還請求をしようと思うのですが、 本人でないといけないのでしょうか。 どなたかお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、アルバイト先の方がいわれるとおりですね。 扶養控除等申告書を提出した会社については、税額表の甲欄により源泉徴収され、年末調整も受けられますが、2ヶ所目の会社では、乙欄の高い金額により源泉徴収され、年末調整も受けられません。 ですから、2ヶ所目の給与収入が年間20万円を超えている場合は、確定申告しなければなりませんし、そうでなくても確定申告すれば還付がある可能性が高いと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm #1の方が書かれているのは、年の中途で就職をした場合に、前職がある場合にはそれを合算して年末調整できる場合の取り扱いで、同時に2ヶ所で働いていた場合は、合算して年末調整はできませんので、ご自分で確定申告しなければなりません。 確定申告については、基本的にご本人がされるべきものですが、税務署等へは、親や配偶者が代わりに申告に来られている方も多く、そういう意味であれば、さほど問題ないと思います。

その他の回答 (1)

  • sayaka21
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回答No.1

年末調整は「扶養控除申告書を提出した会社(A社)」で してもらうことになります。 「扶養控除申告書を提出していない会社(B社)」から 源泉徴収表を入手して「A社」に提出して、 年末調整を依頼してください。 すると2社合計分のあなたの源泉徴収表を作成してくれる はずです。 あなたが被扶養者なら、入手した源泉徴収表を 扶養者(親等)に渡し、扶養者が会社員でしたら 勤め先で年末調整をしてもらうことになります。 次の「確定申告は本人?」ですが いまいち理解できないので推測でお答えします 本人が税務署に行く必要はありません。 郵送でも可能です。 還付金の受領には、本人名義の金融機関口座が 必要ですが・・・

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