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違法占有が原因の事故の責任?
道路幅4mの県道があり、その県道の一部をAが構造物を築造し、占有し、結果、道路幅は2mしかないとします。 更に、県はAに、その構造物を撤去し、占有を止めるように注意していますが、注意程度でそれ以上の積極的なアクションはしていないとします。 この状態で、その県道を走行していた車(運転手B)が歩いていたCに接触し、怪我を負わした場合。 (1)この事故に関し、責任(罪)はBだけなのでしょうか? (2)仮に、県、Aにも責任(罪)がある場合、どのような責任(罪)となるのでしょうか? (3)仮に、その県道の状態を警察が知っていた場合、警察にも責任(罪)はあるのでしょうか? 関連(根拠)法令がございましたら、(何条)を含め、お教え頂ければ幸いです。 お手数をお掛けしますが宜しくお願い致します。
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- masaokyoko
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回答No.1
交通事故の責任は全てBにあります。 不法占有は別の問題(法令違反)
お礼
ありがとうございます。
補足
頂いた回答は重々、理解しております。 直接的にはその通りなのですが、そもそもの事故の要因としての責任は県、A、警察にはないかと思い、ご質問させて頂きました。 例えば、Cは県に対し、○○法違反で民事or刑事訴訟等は可能かどうか・・・など。