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事故の責任割合
自転車と車の事故です。 ・歩道のない片側1車線(追い越し禁止の道)。路側帯の幅は1m以内 ・車が自転車を追い抜いた。 ・追い抜き後100mと少し走ったところで道路外へ左折(車庫に入るため) ・この左折で自転車が追い付いてきて巻き込み事故になった。 この場合の責任割合は基本的にどのくらいでしょうか(90:10か100:0かだと思いますが)。 車も自転車も特別に悪質なことはしていない(携帯電話で話しているとかはない)前提でお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>人身事故と物損事故では何か変わるのでしょうか? 人身事故となれば、保険関係ではなく刑事事件になります。 自動車運転過失致傷罪ということで、自動車側に不利な状況になる場合も多々あります。 自動車運転過失致傷罪での過失割合と、民事上での過失割合はイコールと言うわけではありませんから、根本から争うことになる場合も結構あります。 自賠責でも、人身だから無条件で保険適用となる場合だけではなく、相手過失が大きい場合は保険が使えないこともあります。
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- yamato1208
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回答No.1
この場合、確かに自転車は交通弱者といわれますが、過失的には10~20%の過失が自転車側にあります。 人身でなければ、民事上で争うことになりますが、自転車にも道交法での規制があります。 横にいる状態で巻き込んでいなければ、自転車の後方からの衝突ということになります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。100:0ってわけじゃないのですね。 人身事故と物損事故では何か変わるのでしょうか? 調べたところ、人身事故だと自賠責を使うので自賠責での責任割合の判定になることまではわかりましたが。
お礼
再質問に対するご回答ありがとうございました。 刑事と民事ではまったく別に責任割合の判定を行うんですね。