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水路占有がとれない!
家を建てるにあたり玄関側に農業用水路がありそこに橋を渡そうと水路占有の申請をしましたが許可が降りませんでした。受理してもらえる為のノウハウをご教授願います。 ・東西道路と東北道路に対し西南の角地 ・東側道路幅(4.56m)北側道路幅(3.42m) ・北側道路に農業用水路がある(ここの水路占有がとりたい) ・東側道路の方がやや交通量が多い(子供がいる為東側玄関をやめたい理由) ・建物に関する確認申請は受理済み わかりづらいかもしれませんが質問等ありましら答えますのでよろしくお願いします。
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- yukai4779
- ベストアンサー率32% (193/592)
占用許可が下りませんでしたということは管理者が特定されているということだと思うのですが、その理由を聞かれましたか?個人の橋くらいだったら許可がおりてもいいような気がするのですが・・・。 たぶん、管理者は自治体なんでしょうね。土地改良区や水利組合(その地区の農業団体)であれば、そのような難しいことは言わないでしょうから。許可しないのは、橋の構造に問題がある。またはその水路は農業用排水路?の機能だけでなく、地区の排水に重要な位置づけがされているために橋をかけることによって有効排水断面が阻害される。などがあるかもしれません。 ちなみに他位置に進入路が確保することができたとしても、個人的な理由により他位置に占用をするのは特に問題はありません。 まず、その管理者に何故だめなのかを伺いましょう。正当な理由なしに許可しないことはないでしょうから。
- beboy
- ベストアンサー率47% (9/19)
農業用水路上の水路占用の許可が取れないことは基本的には無いと思います。 取れないケースとすれば、市町村で特別の内規を造っているケース。今回の場合北側道路(本当に道路でしょうか?)が4mに満たないことから、車両の乗入れを制限する意味で不許可なのかも・・ 子供の通行の安全を考えてという理由であれば、歩行者専用の乗入れ橋を造りたいと・・ amuzouさん自身が市町村へ出向かれて、先方の理由を聞きこちらの事情をお話しになれば、前向きな検討してくれると思います。 確認申請書も市町村にあるのでしたら、その図面上で上記の理由を説明されたらいかがでしょう。 通常では乗入れ道路の構造をチェックされるだけなのですが?
お礼
お礼が遅くなりました。市に行ってきたのですがやはり厳しいです。やもえない理由があればいいそうなのですが・・(障害者がある為とか)今はその理由を模索中です。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
質問者が所有している土地の東側に道路があり,接している。北側は水路であり,その向こうに道路がある。西側と南側は他人の土地ということですね。 質問者の所有地が道路に接しているので,北側の水路を占用し,橋を架けなければ出入りできないという状況ではありませんから,水路占用許可が下りないのが普通です。 水路占用と建築確認は,許可権者が異なりますから,関連性はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。建築確認の件は補足として書きました。私自身あまりわかっていないので・・勉強不足ですみません。
東側道路に面しているようですが、理由が「子供がいて交通量が多い道に面して玄関をつくりたくない」というかなり勝手な理由ではいくらなんでも許可は降りないと思います。 水路占有とは、橋を渡してその部分を占有、言い換えれば橋の部分の土地を手に入れることに近いのです。 そこしか公道に出る場所がない、などのやむを得ない理由がないと無理だと思います。 逆に言うと、もし受理されたなら「なぜそんな理由で許可が下りるのですか」と質問したくなります。 ご存じと思いますが、農業用用水路の管理は自治体の管轄課で行う場合と使用者(農業組合など)の団体で行う場合がありますが、利用者が特定の団体ですので管理負担や使用負担金が発生していますので、いずれにしても公共の空間とは性格を異にします。管理者がしゅんせつや清掃も行っています。橋をかけるのは、普通の河川よりも許可されにくいくらいです。ましてや個人的な理由ではとても許可が下りるとは思われません。団体に賄賂でも払えば別でしょうが。 また、水路占有の許可は確認申請の受理とは全く関係ありません。東側の道路に接しているようですから橋がなくても許可されます。
お礼
早々に回答ありがとうございました。やはり無理なんですかね・・近くに主人の実家がありうちと同じような状況ですが水路占有の許可がおりております(もっとも30年も前のはなしですが)勉強不足を反省します。
お礼
お礼が遅くなりました。回答ありがとうございます。市の話によると水路は農業(農家)の為のもので橋が架かると掃除が出来なくなるのでやもおえない理由がないと許可がおりないそうです。