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同一住所での世帯分離後の保険証や扶養について
夫婦と子供一人の三人家族ですが、DVによる離婚協議中の為、別居をしています。私(妻)は無職です。児童手当の関係で役所から世帯分離をすすめられ、行いました。夫には現住所を知られたくないので、同一住所で分離致しました。 この度、何気なく世帯分離について調べていたところ疑問がわいてきましたので質問させていただきます。(1)健康保険証はもう夫の扶養家族として使えないのでしょうか?(国保に加入しなければならないのでしょうか?)(2)万一、私がパートに行く場合、扶養控除申請書には世帯主(私の名前)かと思いますが、扶養家族は現在一緒に暮らしている子供を書くのでしょうか? 当方全くの素人でこのような事が何も分からないでいます。他にも知っておくべき事がございましたら、ご教授いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
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長いですがよろしければご覧ください。 >(1)健康保険証はもう夫の扶養家族として使えないのでしょうか? これは微妙な問題ですね。 「健康保険の被扶養者」の制度は、被保険者(この場合はご主人)が家族を扶養している(生活の面倒をみている)場合に、【保険料負担なしで】その家族にも保険証を発行する(医療費の一部負担を行う)という「優遇策」です。 以下の「はけんけんぽ」の説明がわかりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ>被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html つまり、あくまでも「被保険者(ご主人)」ありきの制度なので、各種の届出は、 「被保険者」(⇔「事業主」)⇔「保険者(保険の運営者)」 というように、「すべてご主人が行う」ことになります。 なお、「DVによる離婚協議中」ということなので、「どうすべきか?」は、「保険者」に直接確認されてみてはいかがでしょうか? 「保険者」は、「問い合わせ窓口」を設けているところも多いです。 (リクルート健康保険組合の場合)『お問い合わせ』 http://kempo.recruit.co.jp/info/address.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ちなみに、「別居」の場合は、「被扶養者」の要件が厳しくなりますので、「別居」したことを黙っていた場合、後日、「遡及して資格削除」になる【可能性】もあるので、「放っておく」というのは、望ましい選択ではありません。 なお、多くの保険者は「市町村の住民登録(住民票)」ではなく、「同居・別居」の「実態」を重視します。(保険者に要確認) (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html なお、市町村はあくまでも「市町村国保」の保険者なので、「DV被害者の相談を受け付ける公的機関」などの方が、具体的なケースには詳しいかもしれません。 『法テラス>DV』 http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/higai_naiyou/dv/ 『「DV相談ナビ」がスタート! 配偶者からの暴力の相談窓口をご案内します』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200901/1.html >国保に加入しなければならないのでしょうか? 「被扶養者の要件を満たさない」、あるいは「離婚」となれば、「被扶養者の資格」は失います(ともに被保険者の自己申告が必要)ので、その場合は、「市町村国保」の被保険者となります。(被扶養者の要件は保険者によって違いがありますが、「離婚」はどの保険者も共通です。) なお、親子関係は継続しますので、「お子さんだけは、保険者が認めれば被扶養者のままでいられます」が、「DV」が理由ではその選択肢はないでしょう。 「市町村国保」は、「職域保険の健康保険」の脱退日(資格喪失日)が、「資格取得日」になるため、【仮に】、「被扶養者を遡及削除」になると「市町村国保も遡及加入」となって、「保険料」も遡及して支払い義務が生じます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 >(2)…扶養控除申請書には…扶養家族は現在一緒に暮らしている子供を書くのでしょうか? 「【税法上の】扶養親族」のことかと思いますが、「ご主人が扶養親族」として申告しているならば、sena_mamaさんは申告できません。【健康保険とは無関係です】 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm なお、「16歳未満の扶養親族」は「扶養控除」の対象にはなりませんが、「住民税の非課税基準」には影響します。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 -------- (備考1.) 「所得税」も「住民税」も「市町村への住民登録(住民票)」は【無関係】です。 「扶養控除」や「配偶者控除」は、あくまでも「実態」を見ます。 【税法上】は、「生計を一(いつ)にする」という判断基準があり、その基準を満たしていれば、「住民票」はもちろん、「同居・別居」も問われません。 裏を返せば、「住民票が同じでも、同居していても」、それだけで「生計を一にする」とは認められないこともあるということです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm -------- (備考2.) 「離婚」した場合は、「寡婦控除」という「所得控除」が受けられる可能性があります。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm また、税法上の「寡婦」は、「住民税の非課税基準」が「合計所得金額125万円以下」になります。 ※「税法上の所得」は「儲け」のことで、「収入-必要経費=所得」です。「給与所得」は「給与所得 控除」が「必要経費」に相当します。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 (参考情報) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
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>(1)健康保険証はもう夫の扶養家族として… 夫の健保は何でしょうか。 サラリーマンの健保なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 夫が国保なら、国保にはもともと扶養の概念はありませんし、住民票が分かれた時点で国保は別になります。 >扶養家族は現在一緒に暮らしている子供を書くのでしょうか… 子供は何歳でしょうか。 今年の大晦日現在で満16歳未満なら、控除対象になりません。 16歳以上で、夫と重複しなければどうぞ書いてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
PCトラブルでお礼が大変遅くなり申し訳ございません。アドバイスいただいたとおり問合せし、解決致しました^0^ありがとうございました。
お礼
PCトラブルでお礼が大変遅くなり申し訳ございません。大変お詳しくありがとうございます。問合せをし解決致しました^0^ありがとうございました。