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DSのバスに乗せてもらうのはNGなの?

 ある田舎のおばあちゃんが、買い物に行く足が少ないので、ドライビングスクール(以下、DS)のスクールバスの運転手さんのご厚意で、週に3回くらい、無料で乗せてもらって買い物に出かけていました。  ちょうど、おばあちゃんの家のあたりは、DSのスクールバスの路線になっているとのことで、顔見知りの運転手さんでもあり、乗せてもらっていたようなのです。  ところが、最近、運転手さんがかわり、「スクール生以外を乗せると、法に触れるから、乗せられない。」とのこと・・・・。  これは、本当に法に触れるのですか?  触れるのであればどのような法の何条に触れるのでしょう?  教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • norikhaki
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回答No.5

特定旅客自動車運送事業とは ある特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業 とする旅客自動車運送事業のことです。 ボランティアで乗せることや有償で人を乗せることが 特定旅客自動車事業ではありません。 この場合国交省へ旅客の範囲を届け出ることになっています。 例え無償でだとしても他のお客さんを乗せることは 他の運送事業者の領域を侵すことになるので 認可が下りないと言うことになります。 ボランティアでおばあさんを乗せることは 他の運送事業者を圧迫しますので認められない、と言うことです。 国交省北海道運輸局の審査基準です http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/jidousya/bus/b_kijun/b_tk1.pdf

その他の回答 (4)

  • every2007
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回答No.4

無償なら、法には触れないと思いますが。 DSの内規に反するのかも知れませんね。

3cmp66p2
質問者

補足

ありがとうございます。 これは、DSの内規ではなく、「運輸局の見解」とのことです。 個人的には、乳幼児を連れたお母さんがDSのバスに乗る場合もあると思うのです。乳幼児が乗れるのなら、おばあちゃんが乗っても良いのではないかと思うのですが、違法なのだそうで・・・どういう整理をしたらいいのかわかりません。それとも、本来は、乳幼児もNGなのでしょうか?

  • norikhaki
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回答No.3

無償でですよね? それなら 道路運送法違反かな? 第四十三条  特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2  特定旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二  路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画 三  運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送しようとする旅客の範囲

3cmp66p2
質問者

補足

無償です。 ボランティアで乗せてあげていたとしても、特定旅客自動車運送事業になるのですか?

回答No.2

DSのスクールバスが無料で送迎できる理由は、その経費がスクール費用に含まれるからです。 なので、DSが自家用バスの白ナンバーで送迎しても道路運送法違法とならないためには、 生徒である必要があるわけです。

3cmp66p2
質問者

補足

ありがとうございます。 道路運送法の何条を読めばいいか、よろしければ教えてください。

回答No.1

旅客法違反です

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