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停止禁止(バスを除く)
バス停脇の道路の真ん中によく見かける道路表示[停止禁止(バスを除く)]。 路線バスを優先発車させるための表示なのですが、その枠内に停止すれば違反ですよね? そこで質問なのですが、 自分はスクールバスの運転手をして1年になります。 停止禁止の枠内には止めないようにしていますが、一応バスなので止めてもいいのかな? と思ったりもしています。 どうなのでしょうか? バスは41人乗りで白プレートです。
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- norikhaki
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回答No.4
>No2さんと同じ勘違いをされてるようですね。 ひょっとして、質問の道路標示があるのは私の住んでる地方だけ? 標識はちゃんとありますよ。 私もNo.2さんもスクールバスが道交法上の路線バスに該当しないと言っているんですが? 道交法上の路線バスでなければ駐停車禁止です。
- norikhaki
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回答No.3
道交法第44条 乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、 乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 とありますので 運行系統に係る停留所ではないのでダメなんじゃないですか? バス停はあくまでもバス事業者が国交省に届け出ていますので 誰でも使っていいというわけではないので。
noname#211894
回答No.2
届けを出して許可を得ればバス停に停められます。 勝手に停めるのはダメですよ。
質問者
お礼
バス停に停めるのではなく、バス停脇の道路上に表示されている [停止禁止(バスを除く)] の枠内に止まってもよいのか?という質問なんですが。
- TooManyBugs
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回答No.1
ただ「バス」であれば大型乗用自動車の意味ですね。 条例などにもよりますが「路線バス」には道路運送法上の許認可とは関係なく企業の送迎バスやスクールバスなどで定期運行しているバスも含まれるのが一般的。
質問者
お礼
わかりました。 ありがとうございました。
お礼
No2さんと同じ勘違いをされてるようですね。 ひょっとして、質問の道路標示があるのは私の住んでる地方だけ?