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区分所有者が管理者を訴える際の当事者適格について
区分所有者が管理者を訴えた裁判(平成7年(ワ)第619号)では、区分所有者が当事者適格を欠くことから却下されています。 それで、管理客等に特段の定めが無いという前提でお尋ねしたいのですが、 ■今後このような訴えについては、全て却下されてしまうのでしょうか? ■上記以降で、却下とならなかった裁判例はないでしょうか? ■何とか覆せないでしょうか? 専門家のご意見をいただけますと幸です。
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区分所有者が管理者を訴えた裁判(平成7年(ワ)第619号)では、区分所有者が当事者適格を欠くことから却下されています。 それで、管理客等に特段の定めが無いという前提でお尋ねしたいのですが、 ■今後このような訴えについては、全て却下されてしまうのでしょうか? ■上記以降で、却下とならなかった裁判例はないでしょうか? ■何とか覆せないでしょうか? 専門家のご意見をいただけますと幸です。
お礼
丁寧な説明をいただき、ありがとうございました。
補足
回答いただき、ありがとうございます。 ただ、折角回答をいただきましたが、もうひとつ前提を言い忘れておりました。申し訳ございません。 追加の前提としては、 「手続きを経ずに」です。つまり、単なる区分所有者として適格とできないか、ということです。 なお、「多数派の理事らによる専横を良識ある少数派の区分所有者が監督してゆくことの必要性自体は否定できないところですので,何らかの法的手当てが急がれるべきところです。」といったお考えの専門家も居られるようです。 また、当該判決から、ずいぶん年月が経っております。状況に変化はないでしょうか? 再度のお願いですが、よろしくお願いいたします。