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区分所有者が管理者を訴える際の当事者適格について

区分所有者が管理者を訴えた裁判(平成7年(ワ)第619号)では、区分所有者が当事者適格を欠くことから却下されています。 それで、管理客等に特段の定めが無いという前提でお尋ねしたいのですが、 ■今後このような訴えについては、全て却下されてしまうのでしょうか? ■上記以降で、却下とならなかった裁判例はないでしょうか? ■何とか覆せないでしょうか? 専門家のご意見をいただけますと幸です。

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  • takuranke
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回答No.1

平成7年(ワ)第619号の理由読みましたか? たしか、区分所有者たちが全体の利益を図る為に訴訟を起こす場合、区分所有者全員が訴訟当事者になるか、区分所有者の中から誰かを選定し、訴訟追行権を付与したものを原告とすべきところをそのような手続きを経ていないこと、 原告である区分所有者が、訴訟提起後、その建物から転居しており、訴訟中には、その建物の区分所有者で構成する管理組合の構成員ではないこと、 jこの両方の理由で原告適格を欠くと書いてあります。、 原告の転居した人は理由文書を読むと、転居に伴い区分醤油う権の移転をしていると読めます。 要約すれば、訴訟を起こすには区分症者全員かその中から選任した者に訴訟追行権を付与して全員の代理として原告としなければならなかったにもかかわらず、それらを行っておらず、原告となったものは、訴訟提起時には区分所有者だったが、その後すぐに区分所有権を手放し転居したことで、区分所有者達で構成する管理組合の構成員ではないとして原告適格を欠いているという事。 理由の文頭では、 管理組合の理事長は、管理組合員から委任又は代理をうけ、管理組合総会の決議によって定められた業務等の執行を行うもので、任務に背き、故意又は過失によって履行せず、管理組合に損害を与えるようなことがあった場合には債務不履行となり、理事長は管理組合に対して損害賠償の責めを負うべきものであるとしています。 逆に言えば、手続きを経ていれば原告適格を欠くことがないということで、区分所有者全員(理事長除く)が原告となるか、区分所有者全員で、その中から原告となる代理人を選定し、訴訟追行権を付与することを全員が合意すればよいという事です(当然委任状などが必要です)。

law1999
質問者

お礼

丁寧な説明をいただき、ありがとうございました。

law1999
質問者

補足

回答いただき、ありがとうございます。 ただ、折角回答をいただきましたが、もうひとつ前提を言い忘れておりました。申し訳ございません。 追加の前提としては、 「手続きを経ずに」です。つまり、単なる区分所有者として適格とできないか、ということです。 なお、「多数派の理事らによる専横を良識ある少数派の区分所有者が監督してゆくことの必要性自体は否定できないところですので,何らかの法的手当てが急がれるべきところです。」といったお考えの専門家も居られるようです。 また、当該判決から、ずいぶん年月が経っております。状況に変化はないでしょうか? 再度のお願いですが、よろしくお願いいたします。

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