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当事者適格における任意的訴訟担当
不動産の買主から担保責任を問われないために、買主にかわって売主がその授権によって訴訟追行を行うことができる、と参考書には書いてあります。 それなら、(1)不動産の転貸借人が所有者と貸借人との間の賃貸借契約の確認請求を行う場合や、(2)第二順位抵当権者から第一順位抵当権者に対する被担保債権不存在確認の訴えをする場合であっても、賃借人や債務者の授権を得て、任意的訴訟担当者として訴訟に参加することになるのでしょうか?? 端的にいえば、(1)・(2)の者は115条1項1号「当事者」なのか、2号「他人(本人)のために訴訟を担当する者」なのかという疑問なのですが、どうなんでしょうか?この違いによって、本人の授権が必要なのか否かが決まると思ったので質問させていただきました。 ご教授おねがいします。
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お礼
返事が遅くなりすいませんでした。 勉強不足を痛感しました。 一度はじめからやり直したいと思います。 ありがとうございます。