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マンション管理規約について

私共のマンションで規約改正の案が臨時総会に出されております。「役員候補を辞退する場合に管理金一律3万円とする」「次期役員候補者に特段の事情がある場合には1年間に限り猶予する、以降の延期は認めない」「特段の事情とは住居の売却を進めている、長期不在や病気などで役員業務の追行が困難な状況が慢性的に継続する場合等とする」と言うものです。最近の役員の成り手不足に対する改正で有りますが、 区分所有者(一般的にはご主人)ですが、ご主人が病気などで辞退しても1年は良いとしても、その後は奥さんが区分所有者に変更しなければならない事など厳しいものです。問題は不在区分所有者(持ち主でありながら賃貸している)に対して月額2,500円の「住宅活動協力金」は最高裁で「適法」とされた実例は有りますが、役員を辞退する場合のこの様な規約は適法でしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
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回答No.1

>役員を辞退する場合のこの様な規約は適法でしょうか?  ・マンションの管理規約は規範であって、契約ではありませんから   その様な罰金とか違約金の類いはなじみません   (契約では無いので、    民法の債務不履行による損害賠償額の予定には該当しない)  ・国交省の標準管理規約にはこのような、罰金とか違約金の制度はありません ・「(財)マンション管理センター」  に問合せ、相談なりしてみればよろしいかとお思います http://www.mankan.or.jp/index.html