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労働基準や雇用保険について教えてください。
私は10年フルタイムでパートで働いていました。 去年の10月パート全員に常務から仕事が入ってこないので1月まで休んでほしいと言われました。もちろんその間他の仕事をしていても構わないしこっちに戻ってくるときその仕事がよかったら戻って来なくても大丈夫と。 うちの会社は2年に1回くらいこうゆう状況になり2、3ヶ月休まされてきました。雇用保険に入っていないので何の補償もありません。以前他のパートさんが常務に雇用保険の話をしましたが取り合ってくれませんでした。 そして、去年の12月末に1月から戻れると私の課の社員から連絡がありましたが数日後また連絡あり補助(私の仕事)はもういらないみたいだから他探してって言われたよと突然言われました。 本来なら仕事復帰しての私の仕事は機械のオペレーターとして覚えてもらうと言う話で常務にも去年から了承してもらってましたがオペレーターは経験ある人を雇うみたいです。 私が休まされた間会社は募集を出していました。詳細に未経験可とも書いてありました。なんだか納得できないんですが常務に言ってもたぶんうまいこと言われて終わってしまいます。私には言い返す知識がないんで… もし労働基準監督署に報告したらどのような対応になりますか?また何かアドバイスがありましたら教えていただきたいですm(__)m
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- yahhon
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「私は10年フルタイムでパートで働いていました。」という事ですが、雇用契約書など無かったのでしょ? 仕事が無い間はお休みしてくれと言われても、無給だったのでしょ? あなた方が、入社して以来、あなた方の無知に付けこんで、良いようにあしらわれましたね。 会社指定の休業には、休業手当の補償をすることになっています。 労働基準法第26条休業手当(法第26条) 使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、使用者は休業期間中労働者に、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。 使用者の責めに帰すべき事由による休業とは、使用者が休業になることを避けるため社会通念上の最善の努力をしたかどうかが判断の基準となります。言い換えると、不可抗力以外は使用者の責めに帰すべき事由に該当すると考えるべきです。 具体例では、天災事変による休業、電休による休業、法令に基づくボイラー検査のための休業等は、使用者の責めに帰すべき事由に該当しませんので、休業手当の支払いは必要ありませんが、次の場合は使用者の責めに帰すべき事由による休業となります。 (使用者の責めに帰すべき事由による休業の具体例) (1) 生産調整のための一時帰休 (2) 親会社の経営難から、下請工場が資材、資金を獲得できず休業 (3) 原材料の不足による休業 (4) 監督官庁の勧告による操業停止 (5) 違法な解雇による休業 派遣中の労働者の休業手当について、使用者の責めに帰すべき事由があるか否かの判断は、派遣先ではなく、派遣元の使用者についてなされます。従って、派遣先の事業場が天災事変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、派遣元の使用者について、労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断します。 休業手当は、休業期間について支払われますが、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日は支払義務はありません。 1日の一部を休業した場合は、労働した時間の割合で賃金が支払われていても、実際に支払われた賃金が平均賃金の100分の60に達しない場合は、100分の60との差額を支払わなければなりません。(全く労働しなくても平均賃金の100分の60が保証されているため) なお、休業手当は賃金ですので、賃金支払の5原則(通貨払の原則、直接払の原則、全額払の原則、毎月一回以上払の原則、一定期日払の原則)が適用されます。 パートタイム労働者の加入手続 【パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です】 <趣旨> パートタイム労働者については、次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。 <適用基準> (1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。 ○ 期間の定めがなく雇用される場合 ○ 雇用期間が31日以上である場合 ○ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合 ○ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注) [(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。] (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 以上のように、あなた方は、騙されていましたから、労働基準監督署に、これらを証明する資料を持参して、遡って未払い金を要求しましょう。どうせ、そこに復職しないのですから、とことんやりあいましょう。 労基署が動かなかったら、都道府県の労働委員会に、動いてくれないから、何とかしてくれと、言いましょう
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
>労働基準監督署に報告したらどのような対応になりますか? 会社に対して「法律通りに対応してください」って注意します。 当面はそれだけです。 あなた方はすでに退職したことになっているかと思いますので、 休業補償とか解雇予告通知は「自分で交渉して、裁判やって、勝ち取るしかない」って教えてもらえます。 労基署はお役所(行政機関)なので、個人の利益確保には協力できないです。 >また何かアドバイスがありましたら教えていただきたいです 早く次を探しましょう。 何百万円もの補償金が取れる話じゃないので、戦うだけ持ち出しになります。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
(3)会社都合により臨時休業をさせた場合 会社側の都合で従業員を臨時休業させる場合は、労働基準法上、過去3ヶ月間の平均賃金の6割を休業手当として支払う必要がありますが、取引先(業務受託先)からの突然の仕事キャンセルや景気後退による仕事量の減少なども全て「会社側の都合」となりますので注意して下さい。 休業手当支払義務が免責されるのは、天災など不可抗力による休業の場合だけです。 http://www.fujisawa-office.com/zesei11.html ページより抜粋 とあります、労働基準法-休業手当(法第26条) http://web.thn.jp/roukann/roukihou0026jou.html 改正パートタイム労働法 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1c.html http://www.srfp-ich.jp/parttime.html 厚労省 http://www.mhlw.go.jp/seisaku/16.html 項目10教育訓練 >機械のオペレーター はこれに該当するかもしれません、オペレーターのために休職させられるとなれば尚更です。 後はどうするかはご自分で判断してください。