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雇用保険に関して
昨年の10月7日にパートで雇用されていますが、ストレスや仕事のやりかたが私には合わず辞めようかと思っています。 雇用保険を10月7日からかけていますが、6ヶ月かけないと雇用保険がおりないという事は分っているのですがこれは4月7日まで会社にいないとダメだという事でしょうか? 3月末で辞めると雇用保険がおりないのでしょうか? ご存知の方、ご回答どうか宜しくお願いします。
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- saltmax
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回答No.1
受給要件 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html (2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 特定受給資格者とは http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 倒産や解雇等によっての離職あるいは ページに書かれた正当な理由のある自己都合による離職。 特定受給資格者に該当するのなら 賃金支払いの基礎となる日数が11日以上の月が6ヶ月に該当すれば 4月7日までという事でもないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 勉強になりました。