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離婚した時に子が成人していたら、子の戸籍は?

 離婚して、私は籍が独立したのですよね。でも子は、何も手続きしなければ、前夫の子となっているのですか。子は二人とも成人していましたが。。。  私と子は戸籍では他人ですか?  また、子の健康保険の扶養に、私は入れるんでしょうか? 不安になってきました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
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回答No.3

離婚時にどのような手続きをされたのか疑問です。 通常、離婚届を出す際に子供の戸籍をどちらに入れるか?決めるものです。 旦那さんの性を名乗っているのなら、旦那さんの戸籍に入っているはずです。 だとしても親子の関係は切れるものではありません。 戸籍上も親子である事に間違いはありません。 ただ、健康保険の扶養に関して言えば、親子関係の問題よりも実際に扶養関係にあるか?という事が大きな問題となります。 極端な例を言えば、全くの赤の他人であっても生計を共にし扶養関係にある事が認められれば健康保険の扶養に入る事が出来ます。 逆を言えば、親子であっても生計を共にしている形跡が無ければ健康保険の扶養には入れません。

その他の回答 (3)

  • f272
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回答No.4

> 通常、離婚届を出す際に子供の戸籍をどちらに入れるか?決めるものです。 離婚届には,未成年の子の親権者をどちらにするかを書きますが,戸籍の変動に関することは書きません。 > 極端な例を言えば、全くの赤の他人であっても生計を共にし扶養関係にある事が認められれば健康保険の扶養に入る事が出来ます。 これって本当? 直系尊属,配偶者(事実婚含む),子,孫,弟妹 同一世帯の三親等内の親族や事実上の配偶者の父母及び子 のどれかでなければならないと健康保険法では定めていますが...

  • f272
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回答No.2

> 離婚して、私は籍が独立したのですよね。 結婚したときに夫が筆頭者になっていれば、離婚したとき妻はその戸籍から離れて自分だけの戸籍を作るか、妻の親の戸籍に戻ります。 > でも子は、何も手続きしなければ、前夫の子となっているのですか。 何か手続きをしても前夫の子であることは変わりません。戸籍は何もしなければそのままです。 > 私と子は戸籍では他人ですか? 戸籍は別でも他人ではなく親子です。 > また、子の健康保険の扶養に、私は入れるんでしょうか? 離婚する前と変わりません。 > 離婚が成立し子供が成人に達している場合は、父親又は母親の籍に入籍の手続きを役場にします。 それは、そうしたい人だけです。

miyu69667902
質問者

お礼

ありがとうございました。 ほっとしました。法律はしっかり理解しないといけませんね!

noname#177763
noname#177763
回答No.1

こんにちは。 離婚が成立し子供が成人に達している場合は、 父親又は母親の籍に入籍の手続きを役場にします。 結婚していなくても入籍の経験はする訳です。 経験者です。

miyu69667902
質問者

お礼

ありがとうございました。 2年前に離婚したんですが、子どもは20歳、22歳ふたりでしたが、いちども役所に行くことはありませんでした。学生だったからか。。。謎です。

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