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離婚後旧姓に戻る手続きと子の戸籍について

子連れ離婚して二ヶ月目になります。 母子ともども旧姓に戻す手続きをしたいのですが、子の戸籍が元夫にある状況です。 同時に姓名を旧姓に戻す手続きと子の戸籍を私に移すことは出来ますか

みんなの回答

  • t-dash2v
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

ぼくは婿に入り姓がかわりましたが 離婚した際 そのままの姓を名乗るほうを選んでしまいました 自営業とあって、屋号がその姓が入っていたので。 離婚後 10年経ち 今では元妻とは殆ど連絡も取っておらず 仕事も辞めたので 旧姓に戻そうと動き始めたばかりですが いろいろ調べてみました 下記URLが ご参考になれば http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_19.html それと 旧姓に戻すまでの経過をブログにまとめ中です。まだまだ途中ですがよろしければ。

参考URL:
http://ameblo.jp/t-dash/entry-10620966882.html
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので思い出しながら… >同時に姓名を旧姓に戻す手続きと子の戸籍を私に移すことは出来ますか  この文面からしますと、貴方は旧姓に戻らずに、婚姻時の姓を名乗られていると言う事ですか?  でしたら、この場合は貴方の姓を旧姓に戻すことは、氏の変更に当たりますから、家庭裁判所の許可が必要です。  それから、お子さんを元ご主人の戸籍から、貴方の戸籍に移されることは可能ですが、これも家庭裁判所の許可か必要です。  いずれも、許可が下りたら、役所で戸籍の変更の手続きをしてください。  もし貴方が旧姓に戻られているのでしたら、お子さんの手続きだけで結構です。

  • nagishiho
  • ベストアンサー率25% (175/692)
回答No.3

入籍届というものがあります。 その入籍届で自分の戸籍に子供を移します。 家庭裁判所で、自分が親権を持っていてなおかつ養育しているとの証明をもらえば いつでも戸籍は移せますよ。

  • m_mik
  • ベストアンサー率26% (31/117)
回答No.2

参考URLをご覧になってみてください。 まずは、ご自分の戸籍を戻した後で、お子さんの戸籍を変更する形になると思います。 (母の離婚後の戸籍謄本と、父(元の夫)の戸籍謄本を添付となっていますので) また、お子さんの親権者が父にあるようですと、父の側からこの申立をしてもらう必要があるようです。

参考URL:
http://www6.ncv.ne.jp/~yamadaya/rikon_g/mag1back4.htm
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

離婚届を提出する際に、氏を元に戻すかどうか決める用紙があったと思います。この用紙に元に戻りたくない場合は記載することで氏を元に戻さなくてもよくなります。 逆にそのような手続きをしてなければ自動的に旧性に戻ることになっていますので、離婚して2ヶ月経過している状態で旧性になっていないということであると、自分でそのような手続きをしている可能性もあります。 このあたりは、役所などに問い合わせてみてください。 また、子の氏の変更ですが、これには家庭裁判所の許可が必要です。 まずは裁判所に許可の申請をすることになりますが、手続き等でわからないことがあれば、お住まいの地域を管轄している家庭裁判所に問い合わせてみてください。書類は難しいものではありませんが、時間が無いなどであれば専門家にお願いすることもできますよ。 詳しくは参考URLをみてください。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/rikon2.html

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