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成人の子を、実父の戸籍へ戻せますか?

妻は再婚、子連れで私と結婚しました。 子が成人して何年も経つのですが、 実父のもとへ戻りたいと意思表示がありました。 実父とはある程度、同意の方向に進んでいます。 法律相談にも行ったのですが、あいにく専門外の方で、姓の変更は可能という事が分かったのですが、戸籍についてはハッキリしませんでした。 ネットで検索してみたのですが、成人の場合はレアケースの様で、良く分かりませんでした。 成人の子を、実父の戸籍へ戻したいのですが、可能でしょうか? また、どの様な手続きが必要でしょうか? ご存知の方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuhyuh50
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回答No.2

 私だったら、市役所の戸籍担当課か、最寄りの法務局の戸籍課へ相談します。  市役所に相談するのがまずい場合は、法務局に直接相談ですね。  市役所も判断できないときは、法務局戸籍課へ照会しますので、法務局に直接電話で相談するか、近くなら直接相談に行くというのも確実な方法です。  その場合成人したお子様の戸籍が、離婚前は父の戸籍→離婚後母の戸籍に入籍→あなたとの再婚後、あなたの戸籍に入籍なのか、現在も母の再婚前の戸籍に残っているのかなど、戸籍の異動経過も聞かれると思います。

kiti-pon
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。 私は、どこに相談したらよいか分からず、一般的な法律相談へ行きました。 そこでは戸籍についてハッキリしませんでしたので、こちらに質問してみる事にしました。 他の方からも回答を頂き、少し見えてきましたが、最終的に手続きする時には、 分からない事などは戸籍科などに聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

>実父のもとへ戻りたいと意思表示がありました。 まず確認ですが、質問者様が奥様と結婚なさったときに、連れ子のお子様を質問者様の養子にされたということで間違いありませんか? 基本的に離婚というのは夫婦間の問題であって、子供の戸籍に影響はありません。 つまり奥様と前夫との婚姻で戸籍の筆頭者が前夫の場合は、お子様の戸籍は離婚後も前夫の戸籍に入っているはずです。 これは実際にお子様の面倒を誰が見るのかという親権とは別の問題です。 お子様が戸籍上も質問者様と同じ姓をつかっているなら、質問者様とお子様が養子縁組しているはずです。 この場合、お子様が質問者様の戸籍に入った原因は、奥様と質問者様の婚姻が原因ではなく、あくまで質問者様とお子様との養子縁組が原因となります。 であれば、質問者様とお子様が養子離縁なされば、お子様は自動的に実父の戸籍に戻ります。 なおお子様がすでに結婚されていれば、もとの実父の戸籍に戻らずに新たに戸籍が編成されますが、いずれにしろ質問者様との養親子関係は消えて、前夫との実親子関係しか残りません。

kiti-pon
質問者

お礼

今現在は、私と養子縁組をしているので、後者に該当する様ですね。 分かりやすい、回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 また家族会議を開いて、よく話し合いたいと思います。

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