- ベストアンサー
履歴書に書けない派遣社員勤務が解雇なるの?
履歴書に書けない派遣社員勤務(2か月)とかばれたら解雇なりますか? あまりの短期の派遣社員勤務なので履歴書に書けなかった経緯があります。 今回は、以前に派遣社員で勤務した会社が合併され企業名がかわりました。 7年経過して、正社員で今回採用されました。しかし、前会社の残党が4名残っていました。 そのうち、一名がよく思っていなく、退職をもちかけているみたいです。 解雇対象になるでしょうか??アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
履歴書に書けない、という意味がわかりませんが、3ヶ月以内の勤務であれば、書く書かないは自由だと、本を書いているような元人事部長からアドバイスを受けたことがあり、私も「次の職に有利なら書く、有利にならないなら書かない」というようなことはしています。 ばれたら・・・という考えがよろしくありませんが、顔合わせなどで「この期間は何をしていたのでしょうか」という質問があった場合に、きちんと「2ヶ月契約の○○の仕事を派遣社員でしていました」と答えれば、嘘をついたことになりません。ここでも「失業していた」とすると、嘘だと思います。 現在、正社員のようですので、簡単な理由で解雇はできないと思います。 派遣社員は、契約期間満了時には、理由なく契約終了にできますが、正社員の場合はそうはいきません。 よく思われていないという1名のかたは、その2ヶ月の職歴のことをご存じなのでしょうか。 知っていれば、「経歴詐称」とわめくことは無いとは言えないと思いますが、上司を説得、納得させられるほどの力のある社員なのでしょうかね。 仮に納得した上司が、解雇に向けて動く場合、解雇ではなく、退職を仕向けるように思います。 人が好まない部署や、営業だった人をできない技術職に異動させたり、の嫌がらせがある場合があります。 いずれにしても、よほどの理由がない限り、一社員の意見を聞いて、会社は正社員を退職に追い込まないと思います。 派遣なら、残念ながらあり得ますけどね。
その他の回答 (4)
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
履歴書に書けない派遣社員勤務というのは、短期で辞めたことが印象が悪いと思って書けなかったということでしょうか。 それとも何か不祥事でもあって書けないかということでしょうか。 また、残党が4名が退職をもちかけているということは、貴方の悪口を言って会社に辞めさせるよう工作をしているということでしょうか。 このあたりがもう一つわかりにくいのですが。 いずれにしても、一旦採用されてその後で経歴詐称で解雇されるのは、その履歴書に重大な誤りがあって、それをしていたら採用をしなかっらかもしれないという場合です。 通常2ヶ月の勤務がこれにあたるとは思えませんので心配は不要に思います。ただその2ヶ月の勤務が例えばライバル企業にいたとか、何かの犯罪で解雇されたとかいう特別の事情があれば別です。 そういうことでなくただ短期の退職が恥ずかしいというだけの理由ならば解雇に当たる経歴詐称とはならないでしょう。 また人事でもない社員が他の社員の陰口を言って辞めさせるというのもまともな会社ではありえないことです。 という事で一般論としては貴方の心配は杞憂という気はします。
お礼
回答ありがとうございます。短期派遣社員だけでなく、若干派遣写真の勤務期間と前後の勤務期間も詐称したということで、問題になりました。 ふにあちないですが、今回は早期退職であきらめようかと思っております
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
一般に「職歴詐称」で解雇になる例は少ないです。 それなりに手続きが必要ですから。 ただし、「うそをついて入社した」という事実が発覚すればそれなりの制裁は受けるでしょう。 正社員なら、昇格や昇給・賞与査定などで冷遇します。 契約社員や派遣社員なら、短期で契約終了にしたり、昇給などの話を無しにします。 いわゆる「飼い殺し」状態ですね。 普通は詐称がばれても本人には伝えないので、待遇が良くないと思ったら発覚したと思うべきです。
お礼
回答ありがとうございます。今後、転職するには職歴に関してはよく考慮して記載します。 短期派遣記載しなくてもいいのは理解しましたし、かといっって正社員勤務期間を1年間とか延長して記入するのも詐称といわれますね。。反省中です
- 40871
- ベストアンサー率63% (472/746)
履歴書の職歴を経歴詐称して採用された者に対する懲戒解雇は有効 質問文だけでは何ともいえません。 http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/03013.html 企業が労働者を採用するにあたって履歴書を提出させ、 あるいは採用面接において経歴の説明を求めるのは、 労働者の資質、能力、性格等を適性に評価し、当該企業の採用基準に合致するかどうかを 判定する資料とするため 履歴書の職歴の記載は、職歴のうち採否の決定に重要な影響を及ぼすものについて、 あえて記載しなかったもの 面接時に経歴詐称が判明していれば、その採否はもちろん、 仮に採用された場合でもその指導監督についても重要な差異が生じていたもの
お礼
回答ありがとうございます。サイト参考にします。
過去に2ヶ月だけ勤めた経験を履歴書の中で飛ばした。 これだけで(他に重大な不実記載等が無ければ)、解雇になる事はまず有りません。 もしなったら労基局や弁護士会、もよりのユニオン等相談先はいくらでも有ります。 あくまで他に解雇事由が無いとしてですが、裁判になったら間違いなく勝てる事例だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。今回は、派遣社員勤務だけでなく、前後の会社も若干勤務期間を詐称したので企業側も納得してないので退職しようかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。残念ながら、企業側も派遣社員の勤務をだまっていたことと、前後の職歴を詐称していたことに納得しておらず、今回はもめるだけなので退職しようと思っております。