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自分から所有権を放棄した物の所有権は?
Aさんが1000円札を自分から投げ捨てたとします。 そこにBさんが来て、拾いました。 BさんはAさんが自分から捨てた光景を見ていました。 この場合、Bさんは警察に届ける義務はありますか? またBさんが自分のものにしたとき、拾得物横領罪、及び窃盗罪にあたるのでしょうか?
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本当に所有権を放棄したものであれば,拾得物横領罪や窃盗罪に問われることはありませんが, 通常なら所有権を放棄するとは考えられません。 所有権が放棄されたことがはっきりしないのであれば,Bさんは警察に届ける義務があります。
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ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。