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盗んだ物をあとで返したら、それは窃盗罪になりますか?
盗んだ物をあとで返したら、それは窃盗罪になりますか? 例えば、誰かが誰かの物を盗み、被害者が加害者に「返さないと警察に届け出る」というと 加害者が盗んだ物を返してきたという場合です。 この場合は、窃盗罪になりますでしょうか?
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盗んだ時点で犯罪行為が成立します。 「返さないと」と言われて返した場合のみならず、まだ被害者が気付いてない時点で反省して自主的に返したとしても、犯罪行為の事実はなくなりません。 よって、本件の場合、窃盗罪は成立しております。 なお、犯罪があったことと刑に処されるかどうかはまた別の話ですので、盗んだ物を返して、被害者も警察に届け出ることをやめた場合には、例え警察がその犯罪に気付いていたとしても、逮捕・送検等される可能性は低いと思います。
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noname#109750
回答No.2
裁判で有罪の判決が下りた時点を、窃盗罪、とすると、無罪でしょうね。容疑者と被害者との間で示談が成立しているようですし、警察も、盗んだという証拠を押さえ難いでしょう。空き巣などで、警察が関与した後に、容疑者が返しに来た場合、指紋などの証拠により、後から罪に問うことは可能でしょう。
質問者
お礼
okwavetest様 ご回答有難う御座います。 詳細なご説明で分かりやすかったです。 参考になりました。m(_ _)m
お礼
TanakaHiro様 素早いご回答ありがとうございました。 m(_ _)m