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窃盗罪?拾得物横領罪?
知人が、パチンコ屋で隣の席にいた人の財布を拾いました。その状況は、隣にいた人が、少量の玉を持ち席を離れ、2~3秒後にその台へ移動しようとした時、財布が落ちているのに気がつきました。 知人は、落とし主に声を掛けるのを躊躇し、財布を持って店を出ました。財布から、現金のみを抜き取り、財布は最寄の駅のゴミ箱に捨ててしまいました。 店の防犯カメラに知人が財布を拾っている姿が確認され、数日後警察に連行されました。罪状は、窃盗となっていたそうです。私の意見としては、これは落し物を拾ったのだから拾得物横領罪になるのではないかと思いますが、いかがなものでしょうか?
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- nep0707
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>この場合の、量刑はどれくらいになるのでしょうか? 盗んだ額もさることながら、被害弁償をちゃんとしたかどうか等、犯後の情状も絡むので一概には言えないです。 初犯なら罰金刑ではないかと思います。 (昔は財産犯に罰金刑はなかったので、懲役刑の実刑か執行猶予しかなかったけど、今は罰金刑が追加されたので、比較的軽い情状の場合はそうなることが多い) ちなみに罰金と被害弁償とは全く別なので要注意です。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
No.3です。 とりあえず補足しておきます。 落とし主がわかっているかどうかは現に占有があるかどうかとは無関係なので、これだけでは直ちには窃盗罪と遺失物等横領罪の区別はつきません。 また、電車で落としたものについては直ちに電車乗務員の管理下にあるとは言えないという判例があります(大正15年11月2日大審院判決)。 そうなると、パチンコ屋で落としたものが直ちにパチンコ屋の支配下にあると言えるかどうかはちょっと微妙…(間違いとも断言できないけど)。 窃盗罪になるという結論は変わりませんが、その理論過程が気になる回答が見受けられたので補足しておきます。
- nep0707
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窃盗罪か遺失物等横領罪かの分かれ目は、抽象的ないい方をすると「他人の支配(専門用語で言うと占有)から離れたか」で決まるのですが、 たとえ落としたり忘れたりしたとしても気がつけばすぐ取りに戻れる状況なら、まだ落とし主の占有を離れていない、というのが判例です。 (大正15年10月8日大審院判決、昭和32年11月8日最高裁判決、平成16年8月25日最高裁決定ほか多数) これは「気がつけば取りに戻れる状況」がポイントで、客観的にそういう状況であれば、実際に落とし主が気づかなかったとしても占有から離れていないとの判断を示しています。 (上記平成16年8月25日最高裁決定) なので、おっしゃる状況ではまだ落とし主の占有を離れていない、すなわち窃盗罪と判断されるのもやむないと思います。
お礼
ありがとうございました。 よく理解できました。落とし主が「気がつけば取りに戻れる状況」がポイントということですね。
- toshipee
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盗り主が持ち主が誰かわかっているから、窃盗です。遺失物は同じ現場にいる拾い主が誰の者かわかっていれば、まだ客観的に遺失ではありません。スリの立証がさらに難しくなります。スって一度落としてしまえば、「財布に手が当たっただけで、その結果落ちたのを拾っただけだ」となるからです。
お礼
ありがとうございました。
一般的に店屋の中に落ちていたものはその店に管理責任があります。 そのサイフを勝手に持ち出し、さらに現金を抜き取ったんだから窃盗罪です。
お礼
ありがとうございました。 管理責任があることがわかりました。
補足
窃盗罪になることは、良くわかりましたが、知人は初犯であり、盗んだ現金は2万円だったそうです。この場合の、量刑はどれくらいになるのでしょうか?