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拾得物

1月2日に、大阪のヤマダ電機野田店にて、子供が財布を見つけ、拾い上げた所、少し中を見てみると1万円札数枚と千円札がかなり入っていて、カードも10枚ほど、免許書などもあり、店内で拾ったので、店に預けるのが良いか、警察に届けるのが良いのか考えましたが、レジーの店員に預けたところ、一言「預かっときます」だけでした。 店内にて拾得物は、ヤマダ電機の物になるのでしょうか? 金額が大きいだけに、名前も何も聞かないと言う事に驚いたのですが? 子供も小さいながら、「一割もらえる?」と聞くのですが? 家に帰り人に話すと「最近では、警察官でもネコババする時代」と言うのですが、 名前も聞かないと言うヤマダ電機の対応が気にかかるのですが、ヤマダ電機の対応は、あっているんでしょうか? このような場合は、どのようにすればよかったんでしょうか。

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  • toshimayu
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回答No.4

 すぐ警察へ届け出たほうが間違いがなかったと思います。  基本的には、店内での拾得物は、店側が占有者となりますが、拾得者はあくまでもあなたです。  ヤマダ電機さんほどの大きな店ならば、拾得の書類ぐらい用意しているのではないでしょうか。この場合の店の対応は明らかに間違っております。名前・住所・連絡先は最低聞くべきです。  もしかしたら、預けた店員さんは「アルバイト」でなかったですか。普通の社員なら適切に応対したのでは。  店が拾得物を預かった場合、すみやかに警察に届ける義務があるはずです。いちど「あのときの拾得物はどうなりましたか」と店の責任者等に聞いてみたらいかがでしょう。店員の顔を覚えていれば一番いいのですが。  「最近では、警察官もネコババ・・・・」とのことですが、ごくごく一部の不良者の行為であり、ほとんどの警察官はそんなこと絶対しない、と私は確信しています。  また参考まで、拾得してから一週間以内に警察に届け出なければ、拾得者の権利(報労金の受け取り)がなくなります。(たしかそううだったと思います)

その他の回答 (3)

  • nazonazo
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回答No.3

下記について補足です。私の会社では拾得物の権利を一切放棄するので >施設側に権利はない ということになってます。 すぐに落とし主が見つかったにせよ、「お礼の電話入れてくださいね」 と一言ぐらいはつけるためにも、連絡先を聞いておくのが常識じゃないのかなぁと思いますよ。

  • nazonazo
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.2

公共施設の管理をしているものですが、 預かった時点で拾得物届(警察と同じもの)を記入してもらい、 3部複写式になってますので、1部は施設の控え、1部は拾得者にお渡し、1部と現物を警察に届けています。 権利発生期間がくると警察から通知が拾得者に届きます。施設側に権利は発生しません。 ヤマダ電機さんの対応はどうかと・・・

  • ten-kai
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回答No.1

このような場合のことは、遺失物法第10条2項~4項に規定されていて、結論から言うと、報労金はもらえます。 今回の場合には、 (1)拾得者であるあなたがヤマダ電機に拾得物を交付し (2)ヤマダ電機がそれを落とし主に返還するか、警察に差し出す という流れが、遺失物法では求められています。 (1)の手続きはとられていますし、(2)の手続きも、免許証を見て連絡をとるといった形で落とし主に対して行われているものと考えられます。 問題となるのが、あなたの権利です。 前述のとおり、拾ってくれたお礼である報労金はもらえます。 ただし、拾得者と建物の占有者(この場合はヤマダ電機)とが報労金の2分の1ずつをもらえるということになります(遺失物法第4条2項)。 報労金は拾得物の5~20%ですから、今回はそれぞれ2.5~10%ということになります。 また、落とし主が不明のまま14日(公告期間)+6ヶ月が経過したときの所有権は、拾得者であるあなたが取得します(民法第240条)。 よって、氏名や連絡先も何も聞かれないなど、あなたが拾得者であるにもかかわらず、拾得物に関する何らの権利を獲得できないであろう状態にされてしまったことは、法律上は、あなたの権利をないがしろにするものだといえそうです。