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拾得物 7日過ぎると・・・???
現在、会社で拾得物を扱う部署にいます。 4月に異動してきたのですが前任者のときに届けられたまま気付かなかった拾得物がありました。 現金10万円です。 先日、近所の交番に届けたのですが、「拾得から7日以上経過しているので引取りの権利は無い」とのことを言われました。(もちろん書面でも・・・) それを引き取ろうとは思わないのですが、そういう場合の拾得物はその後どうなるのでしょうか??? 現金だったら国庫に入ったりするのでしょうか??? どなたか教えてください!
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http://www.houko.com/00/01/M32/087.HTM 遺失物法第9条を参照ください。 「第9条 拾得物其ノ他本法ノ規定ヲ準用スル物件ヲ横領シタルニ依リ処罰セラレタル者及拾得ノ日(次条第2項ノ占有者ニ在リテハ其ノ管守者同項ノ規定ニ依リ物件ノ交付ヲ受ケタル日以下同ジ)ヨリ7日内ニ第1条第1項又ハ第11条第1項ノ手続ヲ為ササル者ハ第3条ノ費用及第4条ノ報労金ヲ受クルノ権利並ニ拾得物ノ所有権ヲ取得スルノ権利ヲ失フ」 要は「7日以内に届け出ないと引取りの権利がなくなります」となっています。 引取りが出来なければ第15条に記載されている通り「国のもの」になります(国庫に入ります)。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 なるほど・・・国庫に入るんですね。 勉強になりました。